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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3442 ) 2023年5月25日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株主総会の運営 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
リアルな会議を2件とWeb会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態になったとは言え、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、さいたま商工会議所様から
同市内の不動産事業者様向け
経営革新計画について
埼玉県から認定が下りたとのご連絡をいただきました!!
(以前は、埼玉県への直接申請でしたが、昨今では
同計画の事務局として、商工会議所様・商工会様が
務められておられます)
『経営革新計画』
とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。
経営革新計画の制度を定めているのは
2016年7月に施行された
『中小企業新事業活動促進法』
で、本法律では
(1)創業
(2)経営革新
(3)新連携
といった、中小企業の
新たな事業活動の促進について定めています。
経営革新計画が必要な事業者は
創業後に事業を軌道に乗せ
更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…
事業を拡大させている元気な企業が
経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。
経営革新計画で重要となってくる要素が
『経営革新』
同法では、この
『経営革新』
を以下のように定めています。
事業者が、新事業活動を行うことにより
その経営の、相当程度の向上を図ること…
すなわち、経営革新計画を策定する上では
(1)新事業活動
(2)経営の相当程度の向上
を意識した計画にする必要があります。
一方で、経営革新計画の承認を受けると
様々なメリットがあります。
(1)金融支援
信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資
(2)投資や補助金による支援
起業支援ファンドや
中小企業投資育成株式会社からの
投資の制度化や
補助金の採択審査における加点要素
(3)販路開拓についての支援
販路開拓コーディネーターの支援や
テストマーケティング支援
市場調査のフィードバックといった支援
(4)特許料の減免措置
審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減
こうしたことをふまえ、当該の不動産事業者様とは
協議を重ねながら同計画を策定し、申請…
その後、埼玉県からの見直し要請を受け
追加協議といったことを重ねながら
昨日の認定ご連絡に至ったもの…
さっそく、同事業者様へ一報し、喜びを分かち合いました!!
【株主総会の運営について】
株主総会は、会社のオーナーである株主が
議決権を行使し、経営に関与する絶好の機会です。
株主総会では、以下メンバーが
当日の運営を行います。
(1)議長
(2)役員
(3)検査役
【説明義務とは?】
取締役は、株主総会当日に
株主から一定の事項について
説明を求められた場合
それに応じる義務があります(説明義務)。
取締役等が説明しなければならない事項としては
株主総会で取り上げられる
報告事項と決議事項があります。
【議決権の行使】
各株主は、原則として1株につき1個の
議決権を持っています。
(一株一議決権の原則)
ただ法は、さまざまな理由から
以下の例外を認めています。
(1)議決権制限株式
(2)自己株式
(3)相互保有株式
(4)単元未満株式
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編 集 後 記
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今日は
『株主総会の運営』
について考えました。
明日は
『株主総会の決議』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
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本日のポイント
●議事進行、秩序維持、議事整理は議長の権限です。
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