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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3431 )  2023年5月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主平等原則と種類株式 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その前段で、当方の所属する
 日本経営管理協会(※)の
 月1回実施されている定期理事会(ZOOM)に出席。

 これまでは、理事・監事14名が当協会本部である
 市ヶ谷に集まり議論していましたが

 昨今の、新型コロナウイルス感染拡大防止策
 の一環として、ZOOMによる理事会に変わりました。

 昨年(2022年)3月末をもって、それまで発令されていた
 まん延防止等重点措置は全て解除されたものの

 『安全宣言ではない』
 こと、また
 『新しい生活様式』の観点から
 ZOOMによる理事会、当面は継続されるとのこと…

 もっとも、理事は『全国区』ですので
 『出張費の効果的な運用』
 といった観点からすれば、組織的には
 『ZOOM理事会』、一定の貢献にもつながります。

 昨日のメイン議題は、今年6月の総会に向けた

 次年度(2023年7月~2024年6月)の
 活動方針と事業計画素案、予算素案を中心とした
 最終的な議論です!!

 当方も、組織強化委員長
 および研修検定委員会副委員長の立場として
 理事各位との議論に参画…

 先日の合同委員会
 (組織強化委員長および研修検定委員会)
 にて議論した内容を引っ提げ、臨みました。

 組織強化委員会は、文字通り
  『組織強化』
 すなわち、会員の増強(質・量の両面からの拡大)と
 全国の支会・支部組織の活性化を

 また、研修検定委員会は、そのための
 資格取得推進活動による全国未会員の発掘と
 研修実施による会員の『強(質の拡大)』をはかることを

 主幹とする委員会…

 これまで、当該の両委員会メンバーがZoom上で集い
 議論の上、策定した素案内容に基づき

 次年度(2023年7月~2024年6月)の
 活動方針と事業計画素案、予算素案を説明…
 
 他理事と喧々諤々…議論を行なわせていただいてきましたが
  
 昨日は、その最終確認…

 いよいよ、来月17日の総会に向け
 印刷・製本をお願いするのみとなりました!!

 (※)昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
   経営コンサルタントなどの研究母体として
   日本経営管理士会が設立され

    その後、昭和40年(1965年)
   日本経営管理協会と改称し、平成21年(2009年)4月
   一般社団法人に移行。

    当協会は、公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
   常任理事団体。

    社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
   各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して問題解決に臨みます。

    発足以来、経営管理の理論と技法の研究
   経営コンサルタントの育成と資格の付与
   企業の経営診断・指導及び教育訓練などの事業を実施すると共に
   情報の提供や研究成果の公表などの
   出版事業も積極的に行いつつ、発展してきました。




 【株主平等原則】

 株主の会社に対する権利は
 すべて平等です。

 つまり各株式の内容は、原則として同一で
 その有する株式に応じて
 すべて平等に取り扱わなければなりません。
 (株主平等の原則/会社法109条)

 【会社法に規定されている種類株式】

 種類株式については
 会社法108条に規定されています。

 以下9つの事項を
 一部例外を除いて自由に
 組み合わせてつくって良いとされています。

 (1)剰余金の配当に優劣をつける
 (2)残余財産の分配に優劣をつける
 (3)議決権の制限を設ける
 (4)株式の譲渡制限を設ける
 (5)株主の要求で
    他の株式に転換できる規定をおく
 (6)会社が、一定事由の発生を理由として
    その株式を取得できる規定をおく
 (7)株主総会決議で、会社が
    ある種類のすべての株式を
    取得できる規定をおく
 (8)株式数に関わらず、株主総会決議を
    ひるがえすことができる権利をつける
 (9)対象となる株の保有者だけで
    取締役や監査役を選べる権利をつける

 【実務上、取り扱われている種類株式】 

 実務で活用されている種類株式には
 以下のようなものがあります。

 (1)普通株式
 (2)優先株式
 (3)劣後株式
 (4)混合株式
 (5)議決権制限株式
 (6)譲渡制限株式
 (7)取得請求権付株式
 (8)取得条項付株式
 (9)全部取得条項付株式
 (10)拒否権付株式
 (11)役員選任権付株式
     
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『株主平等原則と種類株式』
 について考えました。

 明日は
  『株主名簿』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●議決権や配当などについて、内容の異なる株式を発行できます。

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          事業承継 ことはじめ

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