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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3395 )  2023年4月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の選任 その2 》

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの、集中検討会。
 (昨日が、検討途中で時間切れとなってしまったため
 急遽、設定させていただいた次第です)

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会への出席…

 その後は、東京都内を発信会場とし
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など
 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)への
 講師としての登壇…

 そして昨日は、再び
 会場を大阪に戻してのセミナーについて
 
 さらには、新たなビジネススキームについて

 意見交換を行わせていただきました。

 おかげさまで、先日の
 ウェビナーの評判が良かったとのことで

 会場が大阪とはなるものの
 大きな会議室を借り切って”リアル”の
 セミナーをやりたい…

 当社にとっては、新たな業界とはなるが
 多くの売却ご希望案件を控える
 市場への参入を、共同で行いたい…

 まずは、彼からのご提案を伺った上で
 Zoom越しではありましたが(笑)

 じっくりと、膝詰めで議論させていただきました。  
    
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【取締役はどのように選任されるのか】

 取締役会は
 会社の経営方針を決定する機関です。

 ここでの判断を誤ってしまうと
 会社の財政状況などが悪化し
 経営の見通しが立たなくなります。

 取締役を選ぶ権限は
 会社の所有者である株主が集まる
 会社内の最高決定機関、株主総会にあります。

 そこで、取締役を選ぶことで
 株主が取締役に対して
 会社経営を任せているのです。

 決議の方法について、取締役は
  株主総会の普通決議
  (議決権を行使できる株主の
  議決権の過半数をもつ株主が出席し
  出席した株主の議決権の過半数によって
  行われる決議)
 によって選任されます。
 
 【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】

 会社の経営陣は、取締役の候補者を
 提案することができます。

 通常は、社長が提案した候補者が
 そのまま取締役に選任されることが多いですが
 法律の上で
 取締役を選任する権限を持つのは
 株主総会です。

 代表取締役が株主総会を開催せずに
 取締役を選任しても無効です。
 
 この場合、選任の登記をした代表取締役は
  『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
 に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。

 【取締役の任期短縮】
 
 定款または株主総会で
 取締役の任期を
 例えば1年に短縮することもできます。

 それまで取締役の任期について
 特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
 定款変更をして
 取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。
     
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           編 集 後 記
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 昨日から2回にわたり『取締役の選任』について考えてきました。

 明日は
  『役員選任までの流れ』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役は、株主総会の決議で選任されます。

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          事業承継 ことはじめ

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