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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3394 )  2023年4月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の選任 その1 》

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの、集中検討会。

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会への出席…

 その後は、東京都内を発信会場とし
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など
 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)への
 講師としての登壇…

 そして昨日は、再び
 会場を大阪に戻してのセミナーについて
 
 さらには、新たなビジネススキームについて

 意見交換を行わせていただきました。

 おかげさまで、先日の
 ウェビナーの評判が良かったとのことで

 会場が大阪とはなるものの
 大きな会議室を借り切って”リアル”の
 セミナーをやりたい…

 当社にとっては、新たな業界とはなるが
 多くの売却ご希望案件を控える
 市場への参入を、共同で行いたい…

 まずは、彼からのご提案を伺った上で
 Zoom越しではありましたが(笑)

 じっくりと、膝詰めで議論させていただきました。  
    
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【取締役の人数】

 取締役会非設置会社の場合
 取締役は1人でもかまいません。

 一方、取締役会設置会社の場合は
 3人以上の取締役を選任しなければなりません。

 任期満了や辞任によって
 取締役が退任する場合、定員未満にならないよう
 株主総会で、すぐに新しい取締役を
 選任する必要があります。

 すぐに選任できない場合には、裁判所に
 取締役の業務を一時的に行う
 一時役員を選任してもらうことができます。

 【取締役の任期】

 取締役の選任・解任は
 株主による経営チェックの
 有効な手段の1つです。

 会社規模やしくみに応じて
 取締役の任期に差が設けられています。

 (1)取締役の任期の原則

   委員会設置会社以外の会社の
   取締役の任期は
   原則として、選任後2年以内の
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時までです。
   (定款・株主総会決議で、短縮可能です)

 (2)非公開会社の取締役の任期

   委員会設置会社を除く
   非公開会社の取締役の任期は
   定款で最長、選任後10年以内の   
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時まで伸長することができます。

   同様に、小規模な会社においても
   株主と取締役の利害が一致する場合も多く
   取締役が不正を働く危険も小さいため
   任期を伸長することを認めています。

 (3)委員会設置会社の取締役の任期

   委員会設置会社の取締役の任期は
   選任後1年以内の
   最終の決算期に関する
   定時総会終結の時までです。

   委員会を設置するような大規模な会社では
   取締役が権限を濫用して
   会社や株主の利益を侵害する危険が大きいため
   任期を短くして
   チェックがしやすいようにしています。
     
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           編 集 後 記
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 今日から2回にわたり『取締役の選任』について考えます。

 明日は、その2回目です。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の選任にあたり
  取締役の人数と
  任期をおさえておくことが必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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