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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3411 )  2023年4月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会計参与 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。 
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そして、先日(2023年3月13日)より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになりました。

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに1,138人の、そして全国では
 8,694人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【会計参与とは?】

 会計参与とは、取締役や執行役と共同して
 計算書類などを作成し
 株主総会で説明する職務を担う者です。

 なお会計参与が担えるのは
 公認会計士、税理士に限定され
 取締役、執行役、監査役、使用人など
 他の役員との兼任はできません。
 
 【会計参与の任期・報酬】

 会計参与は株主総会で選任され
 任期は原則2年ですが
 定款の定めによって短縮することもできます。

 会計参与の報酬は、監査役の場合と同様
 定款に定めがなければ
 株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の
 議決権の過半数を有する株主が出席し
 出席した当該株主の議決権の
 過半数をもってする決議)で決定します。 

 【会計参与の権限と義務】

 会計参与は、計算書類の作成を行う者ですから
 いつでも、会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 なお取締役会が設置されている会社の場合
 会計参与は、計算書類などの承認を行う
 取締役会に出席しなければならず
 必要な場合には意見を述べなければなりません。
     
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           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は『会計参与』について考えました。

 明日は
  『会計監査人』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会計参与を担えるのは、公認会計士、税理士に限定され
  取締役、執行役、監査役、使用人など
  他の役員との兼任はできません。

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          事業承継 ことはじめ

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