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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3410 )  2023年4月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役の権限・責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 さいたま欅ロータリークラブにおける”兄弟分”
 クラブである、さいたま大空ロータリークラブの
  【創立10周年記念式典】
 に出席しました。

 同クラブの設立は2013年11月、23名で発足…

 国際ロータリーにおける事業
 (1)ロータリー財団奨学事業
 (2)米山奨学事業
 (3)学友委員会事業
 のOB・OGで構成される同クラブ…

 少なくとも、日本国内ではユニークなクラブです。

 ただ、同クラブが設立されるまでには
 多くの課題が山積されていました…
 
 当初は、何度となく
  『設立は、無理ではないか…』
 との声も囁かれていたのですが

 そうした状況へ、毅然と立ち向かわれたのが
 Tパストガバナー…
 (ガバナーは地区における総括責任者…
 パストは『経験者』を意味します)

  「不可能と思えるからこそ
    それを、いかにして可能にするのか
   挑戦する意義があるのではないか」
 
 と、御自ら先頭に立たれ
 陣頭指揮を取られ
 同クラブの設立に漕ぎ着けられました。

 Tパストガバナーは、当クラブ
 さいたま欅ロータリークラブの設立にも
 ご尽力いただいた方…

 当方が、最も尊敬するロータリアンのお一人です。

 (そういった意味で、当クラブと
 さいたま大空ロータリークラブは”兄弟分”と言えます)

 記念式典では、さいたま大空ロータリークラブの
 そうした設立経緯の紹介にはじまり

 これまで、行われてきた活動や
 これから計画している活動が紹介され

 10年を、一つの区切りとして
 今後ますますの成長が期待される
 同クラブの可能性が披露されました。

 記念式典後の祝賀会では、祝賀ムード一色…

 来賓同士(ほとんどが、ロータリアンですが…(笑))
 先の、記念式典の感想などもやり取りしながら
 同クラブの可能性に、祝杯をあげさせていただきました。




 【監査役が行う監査とは?】

 監査役の監査の内容は、以下の2つが基本となります。

 (1)業務監査

   取締役が業務を適正に遂行しているかを監督

   取締役が行った意思決定などが
   法令や定款に違反せず
   適正に行われているかを監査します。

 (2)会計監査

   取締役が株主総会に提出する会計書類を調査

   取締役が、株主総会に提出する
   会計書類について調査し、意見を報告します。  
 
 【監査役の権限】

 迅速に、正確な情報を収集することができるように
 監査役には、法律上
 以下3つの権限が認められています。

 (1)取締役からの業務執行状況報告の聴取
 (2)業務調査権
 (3)子会社調査権

 【監査報告書を作成する】 

 監査役設置会社において
 監査役会は、監査報告書に記載すべき
 事項などについて
 監査役の報告を受け、協議の上
 監査報告書を作成しなければなりません。

 会計監査人がいる場合
 会計監査に関する事項を監査し
 その報告を行うので
 監査役は主として、会計監査人の職務を
 監査することになります。

 【株主総会での株主への説明義務】

 監査役には、株主への質問に対して
 説明する義務があるため
 株主総会に出席する義務があります。

 会社の実質的所有者は株主です。

 株主が、会社の業務が
 適正に行われているかを
 把握するのは当然のことであり
 そのために、取締役や監査役には
 説明義務が課せられています。
     
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           編 集 後 記
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 今日は『監査役の権限・責任』について考えました。

 明日は
  『会計参与』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役の主な仕事は、業務監査と会計監査です。

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          事業承継 ことはじめ

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