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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3397 )  2023年4月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の辞任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。 
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そして、先日(2023年3月13日)より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになりました。

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに956人の、そして全国では
 7,079人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【辞任の意思表示は、一定期間前に行う】

 取締役は、任期の途中で
 いつでも辞任することができます。

 辞任の意思表示は、通常
 代表取締役に対して行います。

 取締役の辞任は
 会社の業務に多大な影響を与えるため
 取締役が辞任する場合
 一定の期間前に意思表示するよう
 多くの会社が定めています。

 【辞任届には、自筆の署名が必要】

 取締役が、任期の途中であったとしても
 会社(代表取締役)に
 辞任の意思表示をした時点で
 取締役辞任の効力が生じます。

 会社は、辞任した取締役の辞任届を添付して
 取締役退任の登記申請をします。

 この際、自筆署名のある辞任届が必要となります。

 【定員割れが発生したら?】

 取締役会設置会社の、取締役の定員は
 最低3名と決められていますが
 取締役の大半が辞任した場合であっても
 3名以上が残るのであれば
 後に、後任の取締役を選任すれば足ります。

 ところが、大半の取締役の辞任によって
 法律や定款の定数を割り
 取締役の定員を欠くような事態になった場合には
 すぐに株主総会を開き
 後任の取締役を選任する必要があります。
     
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の辞任』について考えました。

 明日は
  『取締役の解任』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の辞任にあたっては
  登記申請のため
  自筆の署名のある辞任届が必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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