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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3377 ) 2023年3月21日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 変態設立事項 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、東京は杉並区阿佐ヶ谷へ…
およそ、6年ぶりになるでしょうか。
当社ビジネスパートナーであり
中国人ビジネスマンのSさんとの懇親会に臨みました。
世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により
2019年12月を最後に
当社は海外での活動を休止しています。
それ以前は、ノースカロライナ州を中心とした米国
上海市を中心とした中国
にて、活動を展開させて頂いてきました。
そうした中で、ある方のご紹介によって
初めて、上海市内にて
お逢いさせていただいたのがS氏…
かつて、日本企業でも勤務されていたこともあって
同氏は、日本語がペラペラ!!
独立後は、日本の優れた製品を中国企業に紹介し
売買の仲立ちをすることを
生業(なりわい)とされておられました。
当時は、当社お客様で
海外展開を志向される企業様と
『上海を起点とした中国展開』
について議論させていただく一方で
同氏には、中国企業を回っていただきながら
日本企業との事業提携への志向について
調整いただいてきました。
昨日お会いした6年ぶりの同氏…
相変わらずエネルギッシュで
現在は、ミャンマーをターゲットに
活動されておられるとのこと…
6年のブランクを埋めるがごとく
いろいろな観点から情報交換・意見交換を
行わせていただきました。
【変態設立事項とは?】
定款の記載事項で、絶対的記載事項の他にも
注意しなければならない事項として
相対的記載事項である『変態設立事項』
があります。
変態設立事項とは『危険な約束』ともいわれ
会社財産を危うくする定款記載事項として
特別の手続きを要するものをいいます。
(1)現物出資
株式を引き受ける際
通常は金銭を払い込みますが
金銭以外の物をもって金銭の払込みに
かえることができます。
金銭にかえて
土地や建物などを出資する場合です。
現物出資をする場合
出資された物が過大に評価されると
会社の資本金が
実際の資本金より少なくなり
債権者(例えば、会社に融資を行った銀行など)
に迷惑をかけることになるので
厳格な扱いが必要とされています。
(2)財産引受
発起人が、会社成立後に
会社が財産を譲り受けることを
約束した契約です。
現物出資と同様
目的物の過大評価により
会社財産を害する危険があり
また、他の株主との
不平等を招く危険性があるため
厳格な扱いが必要とされています。
(3)特別の利益・報酬
会社設立のための労務に対して発起人が
会社から受け取る報酬や
特別の利益です。
会社設立の企画者である
発起人の労に報いるため
功労金や報酬として
過大に金銭などが支払われれば
会社財産を危うくすることになります。
(4)設立費用
発起人が
会社設立のために支出した費用です。
設立費用について
発起人の自由にまかせると
会社が不相当な負担を
負うことになる危険があるため
厳格な扱いが必要とされています。
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編 集 後 記
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今日は『変態設立事項』について考えました。
明日は
『株式の払込みと手続き』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●変態設立事項とは
(1)現物出資
(2)財産引受
(3)特別の利益・報酬
(4)設立費用
の4つです。
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