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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年3月19日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3375 )  2023年3月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の作成手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの打合せ。

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 その後(3月2日)、都内を発信会場とし
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など
 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)を
 行なわさせていただきました。

 こうした経緯を受け、行わせていただいた
 昨日(3月18日)の打合せ…

 テーマは、5月そして6月セミナーの
 実施要領について。
 
 もちろん、これまで行ってきたセミナーを
  ”伏線”
 に据えた上での実施となりますので

 これまでの、戦略的な方向性をあらためて確認しながら
 各回の目標・ターゲットを整理した上で

 5月そして6月のセミナーを見据え、各々の目的と
 ターゲットについて、議論を行わせていただきました。
    
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。

 




 【定款の認証とはどんなものか】

 株式会社の設立手続において
 定款の作成は、最も重要な作業です。

 定款が作成されたら
 発起人が、それに署名または
 記名押印(電子定款の場合は電子署名)
 をします。

 次に、法務局(登記所)で
 会社設立の登記をしなければなりませんが
 申請の際に、定款を添付します。
 
 【定款認証のための手続き】

 定款の認証は公証人が行いますから
 公証役場(公証業務を行う役所のこと)
 へ行って、認証を依頼する必要があります。

 公証人は、定款の認証の他
 公正証書を作成したり
 確定日付の付与を行ったりする
 権限をもっています。

 なお定款認証のための
 公証人の手数料は5万円です。

 また定款の原本自体に、4万円の収入印紙を
 貼付することになっています。
 (この4万円の収入印紙は
 電子定款利用の場合、必要ありません)
 
 【本店と支店に備え置く】

 会社は定款を
 本店(本社)と支店に
 備え置かなければなりません。

 株主と会社債権者は
 営業時間内であればいつでも
 定款の閲覧または謄写を請求できます。
      
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は『定款の作成手続き』について考えました。

 明日は
  『電子定款』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款作成後は
  公証役場での、公証人による定款認証後
  本店(本社)と支店に
  備え置く必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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