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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3331 ) 2023年2月2日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式売却の手順 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
ある印刷事業者様との、3回目の
経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。
『経営革新計画』
とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。
経営革新計画の制度を定めているのは
2016年7月に施行された
『中小企業新事業活動促進法』
で、本法律では
(1)創業
(2)経営革新
(3)新連携
といった、中小企業の
新たな事業活動の促進について定めています。
経営革新計画が必要な事業者は
創業後に事業を軌道に乗せ
更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…
事業を拡大させている元気な企業が
経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。
経営革新計画で重要となってくる要素が
『経営革新』
同法では、この
『経営革新』
を以下のように定めています。
事業者が、新事業活動を行うことにより
その経営の、相当程度の向上を図ること…
すなわち、経営革新計画を策定する上では
(1)新事業活動
(2)経営の相当程度の向上
を意識した計画にする必要があります。
一方で、経営革新計画の承認を受けると
様々なメリットがあります。
(1)金融支援
信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資
(2)投資や補助金による支援
起業支援ファンドや
中小企業投資育成株式会社からの
投資の制度化や
補助金の採択審査における加点要素
(3)販路開拓についての支援
販路開拓コーディネーターの支援や
テストマーケティング支援
市場調査のフィードバックといった支援
(4)特許料の減免措置
審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減
初回は
『現状分析』
の位置付けから、ヒアリングを実施…
2回目は、同事業者様 財務諸表
および初回のヒアリング結果を基に
当社にて同事業者様の事業別損益計算書を作成…
本資料をタタキ台としての議論
そして3回目となる昨日は
それまでの議論検討の結果に基づき
【経営革新計画(第1版)】
を作成した上で、最終レビューを趣旨として実施。
一通りご確認いただき
本内容にて提出させていただく旨
ご了承いただいた上で
昨日の打合せを終了とさせていただきました。
【株式売却の手続きとは?】
株式売却の手続きは
(1)株式の価格決定
(2)売却先との合意
(3)会社の承認
(4)売買契約の締結
(5)株主名簿の書換と売買代金の授受
の流れで進んでいきます。
最も重要なのは
『株式価格の決定』と『売却先との合意』です。
株式売却の場合、算定した株式の価格を
交渉の基礎として
売却先と合意することになります。
なお、譲渡する株式が『譲渡制限付株式』の場合
取締役会設置会社であれば取締役会
取締役会非設置会社であれば株主総会
にて、譲渡承認の決議を得る必要があります。
【売却の際の注意点】
株式売却にあたって注意すべき点は
以下7つです。
(1)買収される企業の株券発行の有無
(2)売却の対象株式の譲渡制限有無
(3)株式の売買代金の支払時期
(4)隠れた問題点が存在しないことを
表明・保証する条項の記載
(5)株式譲渡人の連帯保証の解除
(6)各種契約の解除事由の確認
(7)株式売却後の競業禁止の記載
なお株式売却に伴い、役員の変更があった場合には
役員の変更登記が必要になります。
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編 集 後 記
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今日は
『株式売却の手順』
について考えました。
明日は
『株式交換』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式売却のプロセスでは
様々な、法律上のリスクを確認することが重要です。
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