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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年2月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3339 )  2023年2月11日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 商号区と株式・資本区の見方 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 急遽決定(!!)した、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 本来は…神奈川県相模原市へ…

 相模原商工会議所様ご主催の
 【事業承継セミナー】
 に、講師として出席しました…
 (同商工会議所様と検討協議の上で作成した
  『事業承継ガイドブック』
 を引っ提げての登壇です)

 となるはずだったのですが…(涙)

 関東地方にも大きな影響をもたらした
 昨日の降雪・積雪のため
 同商工会議所様から急遽、延期のご連絡…
 (ご出席予定であった、大勢の
 社長様の御安全を最優先に
 お考えになった上でのご判断とのことでした)

 そのため、終日
 スケジュールが空きましたので(笑)

 昨日あるいは本日(2月11日)で
 調整要請を受けていた
 
 当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの打合せを
 設定させて頂くことにしたものです。

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼のお取り計らいにて
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 来月の同研修会では
 Webセミナーの形ではあるものの

 東京のメンバーをも巻き込んだセミナーを
 実施予定のため
 
 そのセミナーにおける
 当方への登壇要請を受けたもの…

 まずは、実施要領を共有いただきながら
 ご主催者である、彼の

 本セミナーに対する思い・考えを
 じっくりと伺った上で

 セミナー内容に関する議論を深めました。

 (※)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。




 【商号区とは?】

 株式会社の登記簿は
 『商号区』『株式・資本区』など『区』に
 分かれています。

 商号区には、『商号(会社名)』や『本店』など
 以下7つの事項が記載されます。

 (1)商号
 (2)商号譲渡人の債務に関する免責
 (3)本店
 (4)会社の公告方法
 (5)貸借対照表に係る情報の提供を
    受けるために必要な事項
 (6)中間貸借対照表に係る
    情報の提供を受けるために必要な事項
 (7)会社成立の年月日

 【株式・資本区とは?】

 『株式・資本区』に記録されている事項の内
 主なものは以下の通りです。

 (1)発行可能株式総数
 (2)発行済株式総数ならびに種類・発行数
 (3)株券発行会社である旨
 (4)資本金額
 (5)株式の譲渡制限に関する規定

 【商号区や株式・資本区に記載されるケース】

 商号変更や本店移転があった場合や
 資本金が増加・減少したなどの変更があった場合には
 商号区や株式・資本区にその旨が記載されます。

 このような場合、旧商号や旧本店などに下線が引かれ
 その下に新商号や新本店が記載されて
 変更の年月日も記述されますので
 登記簿を確認することにより、いつ、どのような
 変更がされたかがわかります。 
       
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
 『商号区と株式・資本区の見方』
 について考えました。

 明日は
 『目的区と役員区の見方』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●登記簿の商号区と株式・資本区を見ることで
  会社の履歴を知ることができます。

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          事業承継 ことはじめ

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