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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年12月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3639 )  2023年12月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社更生手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京は豊島区池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏との
 打合せに臨みました。

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】
 (本テーマにての打合せは、今回で3回目になります)

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 さいたま商工会議所様
 中小企業活性化支援協議会様
 そして日本政策金融公庫様とタイアップしての
 活動内容をどうするか…が、昨日の主要議題となりました。

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。 

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で
 優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 上記3組織 管轄内に
 本社を擁する企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の重要な問題として
      捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に、事業承継の取組みを
      行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【会社更生手続とは?】

 会社更生は、民事再生と同じく
 経営難に苦しむ会社を立て直すための手続きです。

 (1)株式会社のみが利用できる制度であること
 (2)管財人が、会社の経営権・処分権を持つ
 (3)担保権・租税債権さえも権利行使を
    制約されること
 (4)会社の資本・組織の変更を 
    手続中に実施できること
 
 【会社更生の流れ】

 申立てを受けた裁判所が
 会社更生手続を正式に開始する旨の決定を
 更生開始決定といいます。

 更生開始決定は、申立てをすれば
 必ず出るというものではなく
 更生計画案の作成・可決・認可の
 見込みがないことが明らかな場合には
 開始決定が出ません。

 また、更生開始決定が出た後に
 更生手続が頓挫すると破産手続に移行します。 

 【更生計画案の記載内容】

 管財人は、債券届出期間満了後の所定期間内に
 更生計画案を裁判所に提出します。
 なお更生計画案には以下の事項を記載します。

 (1)債権者、担保権者、株主の権利が
    どのように変更されるのか
 (2)更生計画の認可後に
    誰が更生会社の役員に就任するのか
 (3)共益債権の弁済について

 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『会社更生手続』
 について考えました。

 明日は
  『破産手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社更生手続は主に
   大企業の利用を想定している再建手続です。

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          事業承継 ことはじめ

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