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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年12月30日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3661 )  2023年12月30日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社の設立手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 2023年も残すところ、2日余り…

 今年も、いろいろお世話になった事業者様へ

 一年間の感謝を込めて
 年末の挨拶回りを行ってきました。 

 毎年この時期は、一年をふり返り
 多くの方々へ、ご支援、ご鞭撻いただいたことへの
 感謝の念を、新たにする良い機会と考えています。

 昨日は当社、本年の最終営業日!!

 年末の挨拶に伺うため
 京都府京都市および奈良県奈良市へ…

 昨日挨拶させて頂いた、お二人の代表者様は
 当方の起業のきっかけを
 与えて下さっただけではなく

 その後も、いろいろとお気遣いくださる方…

 京都市内の代表者様からは【グローバルな視点】を 
 そして奈良市内の代表者様からは【モノづくりの精神】を
 学ばせていただきました。

 加えて、起業当時、その方向性をめぐり
 悶々と思い悩んでいた当方に
 貴重なアドバイスをいただきました。

 あれから11年…

 いまの当方、そして当社があるのは
 お二人のおかげと言っても過言ではありません!! 

 そうした当時の、あらためての御礼と
 今年一年の感謝を申し上げるべく

 毎年この時期になると
 欠かさず、訪ねさせて頂いています。

 千年を超える都の、冬の佇まい…

 凛とした雰囲気が
 当方の住む、さいたま市とはまた違った(笑)
 居心地の良さを感じさせてくれます。

 今年も多くの方とお逢いする中で
 充実した一年とすることができました。

 帰りの新幹線に乗り込み
 今年一年間を振り返りながら

 いただいた“ご縁”に
 あらためて感謝させて頂きました。




 【設立手続きの流れ】

 発起設立の方法で会社を設立する場合には、通常
 以下のような手順をふみます。

 (1)起業の決定
 (2)定款の作成
 (3)株式発行事項の決定
 (4)金銭の払込み
 (5)役員の選任
 (6)役員による調査
 (7)設立登記

 (1)起業の決定
   個人事業者として起業するか
   会社として起業するか
   も含めて決定します。
   会社設立後の青写真を作っておくことが
   重要です。

 (2)定款の作成
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社)所在地
   資本金額
   などを記載した定款(会社の根本ルール)
   を作成、公証役場(法務局)に行って
   公証人に定款を認証してもらいます。

 (3)株式発行事項の決定
   株式の引受数、金額など株式発行事項を決め
   発起人が、株式を全部引き受けます。
   引き受けたことの証明として
   株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)
   に記載します。

 (4)金銭の払込み
   発起人が数名の場合
   発起人の中から代表者を選び
   その者の銀行口座に振り込みます。
   (発起人が1人の時は、自分の口座に振り込みます)

 (5)役員の選任
   取締役や監査役といった役員を選任します。
   1人で会社を設立する場合、自分が取締役になります。
   なお定款で取締役を定めていれば
   新たに取締役を選任する必要はありません。

 (6)役員による調査
   選任された役員は
   金銭の払込みがなされているか
   会社の設立手続きに法令違反がないか
   などをチェックします。

 (7)設立登記   
   登記とは、会社の情報を登記簿という
   法務局にある公募に記録するもので
   法務局に申請書を提出することで行います。
   申請書には
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社所在地)
   資本金額
   などを記載します。

 【商号の決定と類似商号の調査】

 設立にあたって会社は
 その名前(商号)を決める必要があります。

 商号は会社の名前ですから
 他の会社の商号と同じか類似していると
 混乱が生じます。

 そのため同一住所(当該法務局の管轄エリア内)で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 同一本店所在地に同一の商号があるか否かは
 法務局に備えられている商号調査簿で
 調査をする必要があります。

 また、まったく同じ商号でないとしても
 他社と酷似をした商号を用いると
 不正競争防止法により
 商号使用の差止請求を受ける可能性があるので
 注意する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式会社の設立手続き』
 について考えました。

 明日は
  『定款の記載事項』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●起業の決定から定款の作成まで
   設立手続きにあたっては
  全体の流れをつかんだ上で
   モレがないよう、手続きを進めることが必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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