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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年12月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3654 )  2023年12月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合名会社・合資会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県桶川市へ…
 朝イチで、リアルな打合せを1件。

 その後、Web会議を2件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ 1件は
 ある印刷事業者様との
  【経営革新計画】
 に関する打合せ…

 新型コロナウイルスの感染拡大は
 人々の価値観や行動様式を変化させ
 従来とは全く異なる生活環境をもたらしました。

 ウイズコロナ、アフターコロナにおいても
 従来通りの生活が取りもどせるとは限りません。

 こうしたことを鑑みると、消費者に
 商品やサービスを提供する事業者側にも
 ダイナミックな変化が求められることが必定…

 このような状況下にあって
 今まで培った強みを生かしながら
 事業の方向性を変える場合に役立つのが
  【経営革新計画】
 です。

  【経営革新計画】
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する
 計画のことで

 経営革新支援によって
 さまざまな支援措置が受けられます。
 
 本計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
  『中小企業新事業活動促進法』

 本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 この内、同計画で
 重要となってくる要素は、経営革新…
 
 同法では、この経営革新を
  『事業者が新事業活動を行うことにより
   その経営の、相当程度の向上を図ること』
 と定めています。

 また一方で、同計画の承認を受けることで
 (1)金融支援
    信用保証の別枠化や
     日本政策金融公庫の低利融資
 (2)投資や補助金による支援
    融資以外の、資金調達への可能性の拡大
    (起業支援ファンドや
    中小企業投資育成株式会社からの投資)
 (3)販路開拓についての支援
    販路開拓コーディネーターの支援や
     テストマーケティング支援
     市場調査のフィードバック
 (4)特許料の減免措置
    特許料の減免措置
    (審査請求料および
      1年から10年の特許料が半減)
 といった各種支援も受けることができます。

 昨日の打合せでは、こうした情報を
 冒頭に共有させて頂いた上で

 さっそく、最初のヒアリングに
 入らせていただきました。




 【合名会社・合資会社】

 合名会社・合資会社は、どちらも
 親子・親戚・友人など人的に
 信頼関係の深い少数の人々が共同して
 事業を営む時に採用されてきた会社形態です。

 合名会社は無限責任社員のみ
 合資会社は無限責任社員と有限責任社員の
 両方からなっています。

 『無限責任』とは
 会社が負っている債務について
 社員が、その個人財産で
 限度なしに責任を負うということを意味します。

 一方、『有限責任』とは
 自己の出資価額の限度で、会社の債務について
 責任を負うということを意味します。

 合名会社・合資会社では
 定款によって
 社員の出資に関する事項が確定されます。

 無限責任を負う社員がいることから
 会社財産を確保する重要性が少なく
 設立段階で、出資が履行されていることは
 求められません。

 また無限責任社員の場合
 金銭による出資のほか
 労務・信用出資も認められています。

 会社の経営については
 社員(会社に出資する者)全員が
 業務執行権をもつのが原則ですが
 定款で、一部の社員だけが
 業務執行権をもつものと
 定めることもできます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『合名会社・合資会社』
 について考えました。

 明日は、持分会社の『もう1つの顔』
  『合同会社』
 について、さらに掘り下げたいと思います。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●持分会社では、社員(会社に出資する者)自身が
   経営に関与することが想定されています。

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          事業承継 ことはじめ

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