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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年12月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3649 )  2023年12月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 委員会設置会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年(2022年)からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 今年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピングケース・カートの
 消毒といった状況は継続されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【委員会設置会社とは?】

 業務執行を担う執行役と3つの委員会
 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
 が置かれる会社を
 『委員会設置会社』といいます。

 委員会設置会社にするためには
 (1)取締役会を設置すること
 (2)会計監査人を設置すること
 が必要です。

 委員会設置会社では
 3委員会が、監査・監督の中心となるため
 監査役および監査役会を置くことはできません。

 【委員会設置会社の機関について】

 委員会設置会社の機関の特徴は
 『明確な役割分担』
 つまり、監査・監督、業務執行、会社の代表
 といった役割が明確にされている点にあります。

 取締役会が、3委員会の委員の選定・解職と
 執行役の選任・解任を行い
 会社の業務執行は執行役が担当
 会社の代表は代表執行役が担当します。

 3委員会の委員は取締役から選ばれ
 この3つの委員会が
 業務執行の監査・監督の中心となります。

 【取締役・執行役は何ができるのか?】
  
 委員会設置会社における取締役会の権限は
 経営の基本方針などを決定する他は
 各委員会の委員や執行役の職務執行を
 監督することに限定されています。

 執行役は、通常の業務執行の他
 取締役会の決議によって委任を受けた
 業務執行を決定する権限を持ちます。

 また執行役は、取締役会の要求があれば
 取締役会に出席し、取締役会の求めた
 事項について説明をしなければなりません。

 また、3委員会の要求があった場合にも
 その委員会に出席し、求められた事項について
 説明をしなければなりません。 

 さらに執行役は、委員会設置会社に
 著しい損害を及ぼす
 おそれのある事実を発見した場合、監査委員に
 その事実を報告しなければなりません。

 【執行役と執行役員の違いは?】

 執行役員とは、取締役会や代表取締役から
 業務執行権限を与えられた者のことです。

 執行役員は、特定の部署の最高責任者として
 従業員の中から選任されることがあります。

 これに対して執行役は
 委員会設置会社における、会社法上の
 業務執行者のことをいいます。  

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           編 集 後 記
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 今日は
  『委員会設置会社』
 について考えました。

 明日は、特定の事案について
 第三者を保護するために用いられる
  『法人格の否認』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社においては
   執行役と3つの委員会が設置されます。

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          事業承継 ことはじめ

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