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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3610 ) 2023年11月9日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 合併手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
リアルな打合せ 2件の内 1件は
ある生命保険会社との協業に向けた打合せ。
当社ビジネスパートナーであり
大阪にオフィスを構え
行政書士をも務めるメンバーと
従前より、新規案件発掘に関し
マーケティング会議を重ねていますが
これまでの議論のポイントとしての
●マーケットに関する現状共有
●それをふまえた市場変化
あるいは、人々の意識の変化
●それに応えられそうなビジネスモデル
●当該ビジネスモデルに対し、一番に
反応することが予想される顧客層
をふまえ、浮上してきた
『仮説』
を受けての、昨日の打合せ…
昨今のビジネス環境などに関する
情報交換、意見交換を皮切りとして
こちら側の意図・思いを語り
そして、その結果として想定され得る
彼ら側のメリットなどをも伝えた上での
さらなる意見交換…
引き続いて、協業の可能性を探りました。
【どんな手続きが必要か?】
合併の手続きには、以下7つの段階があります。
(1)合併契約の締結
存続会社と消滅会社が合併契約を締結します。
会社法には、合併契約書に
必ず記載しなければならない事項が
定められています。
(2)事前開示
存続会社と消滅会社のそれぞれの本店に
合併契約に関する資料を
備えおく必要があります。
(3)株主総会
存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で
特別決議を得る必要があります。
(4)反対株主の株式買取請求
合併に反対する株主は
会社に対して
『公正な価格』で株式を買い取るように
請求できます。
(5)債権者保護手続き
存続会社と消滅会社のそれぞれの
債権者に対し
一定の事項を官報で公告し
かつ、知れたる債権者には
個別に催告をしなければなりません。
(6)登記
吸収合併の場合は変更登記を
新設合併の場合は設立登記を
また、消滅会社においては解散の登記をします。
(7)事後開示
存続会社は、合併の効力発生後
遅滞なく事後開示書面を作成、本店に備え置き
株主と債権者が閲覧できるようにします。
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編 集 後 記
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今日は
『合併手続き』
について考えました。
明日は
『合併契約』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●合併手続きには、大きく分けて7つの段階があります。
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