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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年11月30日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3631 )  2023年11月30日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 商号の変更手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、福島県南相馬市へ…
 
 原町商工会議所様ご主催の
  【M&Aセミナー
   ~事業承継推進手法としてのM&A~】
 の講師を務めさせていただきました。

 ご案内の通り、今年(2023年)5月から
 新型コロナウイルス感染症も
 5類感染症へと移行され

 かつてのような、大幅な制限は
 解除されている状況になったとは言え

 当社においても、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり、徐々に
  『市民権』
 を得てきています(笑)。

 いきおい、出張回数は激減…

 その中でも、特に、東北への出張は
 久しぶりとなったこともあり

 途中の情景を
 不思議な懐かしさを感じながら
 眺めていました…

 昨日は
 (1)当社支援事例
 (2)M&Aとは
 (3)日本の現状
 (4)組織再編手法
 の4部構成にてセミナーを展開…

 まずは、M&A支援の、現場の臨場感を
 味わっていただくべく

 実際の案件事例紹介からスタート…

 M&Aの
  『空気』
 を味わっていただいた上で

 あらためて
  『M&Aとは何なのか』

 キーフレーズとして
  『利益を上げる”第4の選択肢”』
 を紹介しながら、共有させていただきました。

 さらには、昨今、遅々として進まない
 日本における事業承継の現状を

 図や表を駆使して紹介しながら

 国の方針として
  『事業承継推進手法として、M&Aを活用する』
 を掲げている状況を紹介させていただきました。

 そして、どのような進め方で
 M&Aを活用して事業承継を進めていくのかを
 紹介・共有させていただきながら

 全体として、M&Aは

   『利益を上げる”第4の選択肢”』
  であり
   『”非連続な”経営手法』

 であると総括させていただきました。




 

 【変更する商号の決め方】

 『商号』とは、会社や商人が
 事業上、自己を表示するために用いる
 名称のことです。

 商号は定款に記載され
 また登記されているものですから
 これを変えるには定款の変更と
 法務局に、登記内容変更を申請する
 必要があります。

 商号の選定については原則として
 アルファベットや
 算用数字を使ったものも含め
 どんな名称でも自由に選べます。

 ただし
 (1)会社の種類を示す表示を入れること
 (2)不正目的で、他の会社と誤認される
    おそれのある名称や
    商号を使用しないこと
 といった規制を遵守する必要があります。

 また、同一登記所の管轄エリア内で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 【定款変更の手続き】 

 会社が存続中に商号を変更するためには
 定款変更の手続き
 具体的には、株主総会において
 その特別決議を経る必要があります。

 商号変更に伴う定款変更の効力は
 原則として
 株主総会決議が成立した時に生じます。

 【何を登記するのか】

 商号変更の場合の登記すべき事項としては
 変更後の商号と
 変更の年月日があります。

 定款変更の特別決議後
 本店の所在地では2週間以内
 支店の所在地では3週間以内に
 変更登記の申請をする必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『商号の変更手続』
 について考えました。

 明日は
  『本店の移転』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●商号を変更するには、定款の変更が必要になります。

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          事業承継 ことはじめ

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