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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年11月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3611 )  2023年11月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併契約 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 Web会議 1件は、株式会社クエリマーケティング様
 との、協業に向けた打合せ。

 同社様は、2021年11月15日の設立で
 SEOメディアを多数運営。

 豊富なSEOの知見を持ち
 業界トップクラスのメディアを
 構築しているとのこと。

 さらに、大手企業と協業し
  『信頼性』
  『集客力』
 を兼ね備えたSEOメディアを運営しています。

 そうした同社様が、このたび
  【M&A一括見積サイト】
 を構築されたとのこと。

 経営者がM&Aに着手する時、潜在的な
 M&Aターゲット企業を検索して
 評価することが重要になります。

 同社様が構築された、M&A一括見積サイトでは
 この作業を効率化することができるとのこと。

 現在、M&Aの業界では、中小企業庁が管轄する
 M&A支援機関の登録が1,000社を超え

 エリアや業種による強みが、まだまだ
 分かりづらい状況になっており

 同社様が構築されたサイトを活用することで
 最もマッチングするM&A支援機関を
 紹介することができる…とのこと。

 大手M&Aコンサルティング会社から
 業界特化型コンサルティング会社に至るまで
 幅広く提携していく予定のため

 当社も、中小企業庁が管轄する
 M&A支援機関の一つとして

 同社様が構築されたサイトに
 参画してみないか…が、昨日の打合せ趣旨。

 同サイトの概要から、特長
 当社にとってのメリットから費用に至るまで

 幅広く、意見交換・情報交換させていただきました。




 【当事者間でまず行うこと】

 合併交渉を行うにあたって最初にすることは
 秘密保持契約の締結です。

 これは、交渉にあたり
 重要な営業上、技術上の情報を相互に開示するため
 秘密の保持が不可欠だからです。

 【基本合意書を締結する】

 合併交渉の初期段階では
 交渉の基本方針等を定めた基本合意書が
 締結されるのが一般的です。

 この基本合意書には
 合併の目的・要旨
 不動産や金融商品などの調査(デューデリジェンス)
 合併後の状況などが定められます。

 基本合意は、お互いに
 情報が不十分な段階で締結されるため
 契約書の中に『法的拘束力がない旨』
 が明記されることが多いようです。

 【実態を把握する調査をする】
  
 合併後、相手企業について
 簿外の債務が発覚するなどのリスクを防止するために
 合併相手の実態を把握するための調査が不可欠です。

 この調査を『デューデリジェンス』といいます。

 デューデリジェンスでは
 会計や財務に関する調査、法務
 ビジネス全般の観点から調査が行われます。 

 【正式な交渉をする】

 正式な合併交渉を進めるか否かは
 デューデリジェンスの結果によって
 決まります。

 デューデリジェンスの結果
 大きな問題が見つからなかった場合や
 問題があるものの解決可能な場合は
 正式な合併交渉を進めます。

 ただし、何らかの問題の存在を知りながら
 合併交渉を進める場合には
 調査の範囲・方法・程度を書面に
 残しておくことが必要です。

 【合併契約書作成時の注意点】 

 会社法には、合併契約書に
 必ず記載しなければならない事項が
 定められています。
 
 (1)存続会社と消滅会社の商号と住所

 (2)存続会社が消滅会社の株主に交付する
   株式等に関する事項

 (3)存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して
   その新株予約権に代わって交付する
   存続会社の新株予約権等に関する事項

 (4)合併の効力発生日

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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併契約』
 について考えました。

 明日は
  『MBO』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●正式な合併交渉に入るか否かは、デューデリジェンスの結果次第です。

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          事業承継 ことはじめ

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