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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3595 ) 2023年10月25日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 貸借対照表の構成 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、千葉県成田市へ…
島根県に本社を構える
ある製造事業者様との打合せに臨みました。
元々は、島根での打合せといった話も
出ていたのですが
東京都内での所用ができたとのことで
成田空港界隈であればお時間をいただけると
昨日の打合せとなったものです。
経営の安定化、意思決定の迅速化といった
目的での
『少数株主対策』
が昨日のテーマ…
創業以来の、特に株式の発行や売却について
いつ、誰に対し、どれくらい売却したのか
といった内容を中心にヒアリングを開始しました。
結果、株式所有比率の現状は
当該代表者様が90%、残り10%を
二人の株主(当該事業者の従業員ではないとのこと)
が分け合う構成とのこと…
こうした結果を受け、当社から提案させていただいたのは
【株式等売渡請求制度】
の活用…
これは、少数株主に対して、当該株式を
売り渡すことを請求できる制度。
同意を得ずとも強制的に取得できる点が
株式等売渡請求の特徴…90%以上の株を保有している
『特別支配株主』
に適用されます。
2014年(平成26年)の会社法改正により
新たに導入され、2015年(平成27年)年より施行…
株式等売渡請求は、相続(事業承継)や100%子会社化
少数株主の排除などの場面で活用されます。
特に、完全子会社化の手段として
有効性が高いとされています。
本制度の活用による、手続きの流れは
以下の4ステップ…
(1)特別支配株主が、株式の取得日、買取代金の額等を
決めて、会社に株式売り渡し請求をすることを通知する。
(2)株式等売渡請求について、会社の承認を得る。
(3)会社が少数株主に対して
株式の取得日の20日前までに、特別支配株主から
売渡請求がされ、会社が承認したことを通知する。
(4)上記(1)で、会社に通知した「取得日」に
株式が少数株主から特別支配株主に移転する。
こうした説明をさせていただくことで
実際に活用するとなった場合の
イメージを掴んでいただき
ご検討をお願いした上で、昨日の打合せは終了となりました。
【貸借対照表の内容】
貸借対照表は
(1)資産の部
(2)負債の部
(3)純資産の部
の3つから構成されています。
貸借対照表の左側は、資産の部
すなわち会社の調達した資金が、どのように
運用されているかを表します。
一方、貸借対照表の右側は
負債の部、純資産の部
すなわち資金の調達源泉
つまりどこから調達したかを表します。
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編 集 後 記
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今日は
『貸借対照表の構成』
について考えました。
明日は
『その他の計算書類と付属明細書』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●貸借対照表は
(1)資産の部
(2)負債の部
(3)純資産の部
の3つから構成されています。
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