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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3587 ) 2023年10月17日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株主総会の決議 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、東京は港区赤坂へ…
JETRO(※)様ご主催のセミナーに参加!!
(※)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization:JETRO)
東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
46カ所の国内事務所・貿易情報センター
54カ国74カ所の海外事務所・センターを持ち
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
関する研究を幅広く実施している。
昨日のテーマは
【米国ニュージャージー州ビジネスセミナー
~革新的技術とライフサイエンスのグローバルハブ~】
本セミナーは、米国ニュージャージー州知事
フィル・マーフィー氏が訪日される機会を捉え、開催に至ったもの…
同州における、最新の
ビジネス・投資環境について紹介いただきました。
同州は、米国東部の大西洋沿岸にある州。
州の北東は、ハドソン川を境としてニューヨーク州に接し
西はペンシルベニア州に
西南の一角はデラウェア湾を挟んでデラウェア州に
南東と南は、大西洋に面しています。
米国50州の中で、陸地面積では第47位。
人口では第11位、人口密度では第1位。
州都はトレントンで、最大の都市はニューアークです。
北東にニューヨーク、南西にフィラデルフィアと隣接し
古くから2つの都市を結ぶ回廊
あるいは郊外都市、気軽なリゾート地としても
発展を遂げてきました。
一方で、州内には、ライフサイエンスや情報通信など
先進テクノロジーのクラスターが存在…
プリンストン大学などの私立大学、公立大学から
輩出される人材がこれを支えています。
特にライフサイエンスは、州を代表する産業の1つであり
バイオテクノロジーのリーダーとして世界を牽引…
近年は、クリーンエネルギーにも力を入れており
オフショア洋上風力の中心地として注目を集めています。
米商務省の統計によると、ニュージャージー州に進出する
日系企業数は209社と、国別で第1位となっており
日本の医薬品や医療機器、電機・電子
自動車メーカーが米国本社を設置するなど
州内のビジネスコミュニティーにおいて存在感を示しています。
昨日は、こうした背景としての情報を
マーフィー知事および同州政府メンバーから
あらためて紹介
最新のビジネス環境について共有させていただいた上で
同州内に拠点を持つ
シミックCMO株式会社様と
ヤンセンファーマ株式会社様より
工場拡大の背景や、技術開発状況
米国でビジネスを展開する上でのメリットや課題
そして、地域コミュニティとの連携状況
などについて、その意義や可能性
これまでの成果などについて、熱く(!)ご紹介いただきました。
【決議内容は3種類】
株主総会において各株主は
原則として1株につき1個の議決権をもっています。
株主が2個以上の議決権をもっている場合
一部で反対し、一部で賛成するというように
議決権を統一しないで行使することもできます。
(議決権の不統一行使)
株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
決議には、以下3種類があります。
(1)普通決議
議決権を行使できる株主のうち
議決権の過半数をもつ株主が出席し
出席した株主の
議決権の過半数で決議するものです。
法律や定款で決議方法が
定められていない事項
(例えば役員の選任決議など)
について決議する場合には
普通決議によるのが原則です。
(2)特別決議
議決権を行使できる株主のうち
議決権の過半数をもつ株主が出席し
出席した株主の
議決権の3分の2以上で決議するものです。
(3)特殊決議
特別決議よりも
決議のための、要件が重くなっている場合です。
議決権を行使できる株主の
半数以上が出席し
出席した株主の
議決権の3分の2以上で決議するものです。
【決議に問題があった場合】
株主総会の決議に関する訴訟は
(1)株主総会決議不存在確認の訴え
(2)株主総会決議無効確認の訴え
(3)株主総会決議取消の訴え
の3種類が用意されています。
(1)株主総会決議不存在確認の訴え
『不存在』とあるように
株主総会決議が存在していなかったのに
さも株主総会決議があったかのような
外観が作られている場合に提起されます。
(2)株主総会決議無効確認の訴え
株主総会決議が
法令違反であるような場合に
提起されます。
(3)株主総会決議取消の訴え
3種類の訴えの中で
比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
取消の訴えです。
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編 集 後 記
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今日は
『株主総会の決議』
について考えました。
明日は
『計算書類の承認と総会後の事務』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
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本日のポイント
●株主総会の決議には
(1)普通決議
(2)特別決議
(3)特殊決議
の3種類があります。
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