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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年10月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3584 )  2023年10月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会の開催手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し

 先日(8月29日)
  【ぶぎん地域経済研究所《経営セミナー》】
 にて

  【高校野球監督の現場から見た人財育成術】
 とのテーマでご講演いただいた

 浦和学院高等学校野球部の前監督で

 今は、同校との協業の中、活動されておられる
 NPO法人ファイアーレッズメディカルスポーツクラブ理事長を
 務めておられる 森 士(もり おさむ)氏との
 2回目の打合せ(約1カ月ぶり…となります)。

 同クラブは、2020年の設立…

 青少年の健全な心身の育成を目指し
 個人の特性を活かす教育を施せる場を創りたい
 との、氏の思いから実現しました。

 公立中学校の、運動部活動を
 地域に移行する改革(部活地域移行)が
 話題をあつめていますが

 2023(令和5)年度から
 2025(令和7)年度までを目標時期とし

 平日の、地域移行をも視野に入れ
  ●まずは、公立中学校の休日の地域移行から
  ●教員は、専門性のある
    指導者(希望者のみ)として正当な報酬を

 との方針の下、できるところから取り組むとの
 スケジュール感で現在、進められています。

 少子化で、学校で部活動ができない
 地域が増えていく
 ことが想定される状況下にあって

 地域スポーツクラブで
  『子どもも、大人も、幸せで楽しい』
 活動ができるよう

 1種目だけではない、様々なスポーツを
 子どもも、大人も、楽しむ社会にしたい

 こうした思いを実現したいと設立されたのが
  【ファイアーレッズメディカルスポーツクラブ】
 です。

 同クラブの特徴は、野球を中心とした
 スポーツを楽しんでもらう、指導を受けられる
 といったレベルにとどまらず

 スポーツには不可欠なと医療
 文武両道を目指す学習
 をもセットとして加えておられること…

 こうした同クラブの活動を
 あるいは、組織としての成長を
  『M&A』
 の観点からサポートいただけないかというのが
 先日(9月14日)の打合せ趣旨…

 昨日は、2回目の打合せということもあって

 先日の内容をふまえ、当社からの
 ザックリとした提案資料をタタキ台として

 さらに、意見交換を
 深堀りし、方向性の共有に努めました。




 【株主総会の招集】

 株主総会の招集を決めるのは、取締役会です。

 株主総会の招集通知は
 書面か電磁的方法(電子メールなどによるもの。
 本方法による通知には、それぞれの株主の承諾が必要)
 で、株主総会開催日の原則として1週間前まで
 (公開会社の場合には2週間前まで)
 には発送しなければなりません。

 招集通知には、計算書類や事業報告などを添付した上で
 株主総会の目的事項を記載しなければなりません。
 
 なお招集通知を発送する時点で
 (1)監査役による計算書類・事業報告書の監査
 (2)監査報告の取締役会への提出
 (3)計算書類・事業報告書の取締役会による承認
 が終了していることは言うまでもありません。

 【開催のスケジュール】 

 株主総会を開催する際には
 事前に、運営方針を決めておくことが重要です。
 
 時代の要請にしたがい
 積極的に情報を開示する姿勢を見せることが
 株主との信頼関係を深めるポイントとなります。

 臨時株主総会の場合には
 その決議が必要となる日から遡って
 法的に必要な期間を守って
 スケジュールを立てることになります。

 一方、定時株主総会の場合には
 事業年度末日を基準日として
 3カ月以内には開催する必要があります。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『株主総会の開催手続き』
 について考えました。

 明日は
  『株主総会開催に向けた事前準備』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の開催手続きにおいては
   法令や定款を遵守し
  開かれた株主総会となるよう、配慮する必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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