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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3571 ) 2023年10月1日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役に課せられる罰則 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 3件は
これまで、集中検討会を行わせて頂いた
(1)不動産管理事業者様(埼玉県さいたま市)
(2)運送事業者様(千葉県木更津市)
(3)食料品製造事業者様(埼玉県秩父市)
との
【事業再構築補助金】
の申請(第11回公募)に向けた、最終の
意見交換・情報交換を、断続的に行わせていただきました。
(8月10日(木)に公募開始…
申請締切は、10月6日(金)となっています)
【事業再構築補助金】
とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
新規事業・業種転換を支援するための補助金…
新分野展開、業態転換
事業・業種転換、事業再編
または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援することが目的です。
昨年(2022年)3月、中小企業庁より
本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
それによれば、その対象は
(1)申請前の直近6か月間のうち
任意の3か月の合計売上高が
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
10%以上減少している中小企業等
(2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
金融機関と策定し
一体となって事業再構築に取り組む中小企業等
(3)補助事業終了後、3~5年で
付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
または従業員1人当たり付加価値額の
年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
とされています。
こうした同補助金も、いよいよ
申請締切が近づいてきたこともあって
昨日は、申請前 最後の打合せと
位置付けさせていただき
これまでの集中検討会の
集大成とも言える計画書(案)を
実際に資料としてご覧いただきながら
最終確認いただきました。
【どのような罰則規定があるのか?】
違法な行為を罰する法律として刑法がありますが
会社法では特に、会社の健全性を守るため
違法な行為を行った役員らに対して
刑罰を科するものとしています。
会社法が定める罰則の主なものは
以下のように分けることができます。
(1)取締役らの背信行為
●取締役らの特別背任罪
●代表社債権者らの特別背任罪
(2)会社財産に対する罪
●会社財産を危うくする罪
●預合の罪
(3)株式などに関する罪
●虚偽文書行使等の罪
●株式の超過発行の罪
(4)汚職・不正な利益供与の罪
●取締役らの贈収賄罪
●株主らの権利行使に関する贈収賄罪
●株主の権利行使に関する利益供与罪
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編 集 後 記
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今日は
『取締役に課せられる罰則』
について考えました。
明日からは新シリーズ
『株式事務と株主総会召集手続き』
その1回目として
『株式と株主の関係』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●取締役に課せられる罰則として
刑法とは別に、会社法にも罰則の定めがあります。
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