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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年1月3日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3301 )  2023年1月3日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 議事録の作成 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、実家に帰省してきました。

 といっても同じ埼玉県内ですので
 『帰省』という表現は
 オーバーかもしれませんが…(笑)

 昨年に引き続き、今年も、新型コロナウイルス
 感染拡大が続く中での新春…

 途中、渋滞箇所はありませんでしたが
 もう少し空いているかなとの想定とは裏腹に
 それなりの交通量でした(笑)。

 現地集合となっていた弟家族も、ほどなく到着。

 鹿嶋在住の弟家族とは
 最近では、年始の1回に顔を合わせるのみ…(涙)

 そういった意味でも、懐かしい再会となりました。

 3家族が一同に会しての新春の宴…

 祝杯、お年玉のやり取り
 (娘二人は、すでに社会人なのですが…(笑))
 そして近況報告…

 新春ならではの楽しい時間が流れていきます。

 少し前までは、子供の“余韻”が残っていた
 末っ子の甥っ子も、今年は高校3年生…

 すっかり“お兄さん”になっています。

 年長の甥っ子は、この春で社会人7年目…
 もう、すっかり“大人”です!!

 そのような兄の後を追い、真ん中の姪っ子も
 今年4月から、社会人5年目に突入!!

 甥っ子、姪っ子、そして娘たちの成長を
 あらためて感じながら

 新たな年の初めに相応しい、華やかな宴となりました!!

 【何のために議事録を作成するのか】

 株主総会や取締役会が開催された場合
 会社は議事録を作成しなければなりません。

 議事録とは、議事の経過の要領・結果
 場合によっては
 出席した役員の発言内容などについて
 記録したものです。

 会社法は、株主総会・取締役会・監査役会といった
 会議が開催された時には
 議事録を作成することを義務づけています。

 したがって会社は
 会社法その他法令にしたがって
 適法な議事録を作成する必要があります。

 【議事録の備置義務と閲覧・謄写請求】   

 会社法は、作成した議事録について
 備置義務を規定しています。

 この議事録は、株主など一定の者は
 閲覧・謄写の請求をすることができます。

 (1)株主総会議事録
   
   株主総会開催の日から
   原本を10年間、本店に備え置かなくては
   なりません。
   (支店備置の場合は、5年間です)

 (2)取締役会議事録

   取締役会の日から10年間
   本店に備え置かなければなりません。

 (3)監査役議事録

   監査役会の日から10年間
   本店に備え置かなければなりません。
 

       
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           編 集 後 記
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 今日は
 『議事録の作成』
 について考えました。

 明日は
 『議事録作成の手順』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●商業登記申請や閲覧・謄写の
  請求を受けた時に備え
  株主総会や取締役会の開催後
  会社は、議事録を作成します。  

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              事業承継 ことはじめ

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