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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年1月16日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3314 )  2023年1月16日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 新株発行のしくみと手続き ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。 
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 今年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除されました。
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに8,269人の、そして全国では
 108,281人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【事業再編と新株発行の関係】

 新株発行とは、事業資金の調達を目的に
 会社が新たに株式を発行することをいいます。

 株式発行のメリットは
 銀行からの借入れや社債の発行とは異なり
 返済の必要がない資金が手に入ることです。

 新株発行には
 (1)株主割当
   既存の株主に、均一に株式を割り当てる
 (2)第三者割当
   特定の第三者にだけ株式を割り当てる
 の方法があります。

 経営難に陥った会社を再建する場合
 新規の資金調達が必要になりますが
 その際、第三者割当の新株発行の手法が
 多用されています。

 【株式売却とはどう違うのか】

 新株発行と株式譲渡(売却)は
 購入者が株式を受け取るという点では
 共通しています。

 違いは、株式取得の代金が
 会社に入るか否かです。

 株式譲渡(売却)では
 株式の売却代金は株主個人のものとなり
 直接会社に流入するわけではありません。

 一方、第三者割当の新株発行を行った場合には
 株式の出資金が会社に流入するため
 その資金を、事業再建にあてることができます。

 【どんな手続きをするのか】

 公開会社では、取締役会の決議で
 第三者割当の新株発行を行うことができます。

 (1)取締役会決議

   以下の内容を、取締役会で決議します。
    ●発行する株式数
    ●1株あたりの払込金額
    ●払込期日
    ●増加する資本金
      および資本準備金に関する事項

 (2)株主に対する通知・公告

   第三者割当の新株発行は、既存の株主の
   議決権割合を低下させる効果を持ちます。

   そのため、新株発行によって
   不利益を受ける株主には
   新株発行の差止請求権が与えられています。

   しかし、新株発行に関する情報がなければ
   差止請求権を行使すべきか否かを判断できません。

   そこで会社は、新株発行の内容を
   株主に、個別に通知または公告する
   ことになっています。
 
 
        
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           編 集 後 記
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 今日は
 『新株発行のしくみと手続き』
 について考えました。

 明日は
 『新株発行の対価をめぐる問題』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●新株発行のメリットは
  返済の必要がない資金が手に入ることです。

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              事業承継 ことはじめ

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