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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年1月1日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3299 )  2023年1月1日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株主総会の決議 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 新年、明けましておめでとうございます!!

 みなさまにおかれましては、ご家族あるいはご友人などと
 穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

 昨日も引き続き、オフィスの大掃除。
 1年間お世話になった場所を、心を込めて、整理整頓しました。

 ただ、こまめに整理は行っていたものの
 文字通り、“大”掃除になりそう…(笑)

 年明け早々は、年始挨拶回りに駆け回るのが
 例年の習いですが

 今年の年明けと同様
 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

 お邪魔させてはいただくものの
  『短時間での挨拶』
 とする予定です。

 ただ都合良く取れば、年始にも、オフィス大掃除の
 時間も取れそうだな…と。

 “年越し清掃”のつもりで(笑)
 それでも、感謝の気持ちを込め、取り組みました!!  

 書類の整理をしていると、各案件に取り組んでいた
 その時々の光景が、いまでも蘇ります。

 素直に
 『頑張ったな』
 との感慨に浸る瞬間…

 昨年もいろいろなことがありました。

 2023年…今年も皆様に取りまして
 充実した、素晴らしい年でありますように!!

 本年もよろしくお願い申し上げます!!




 【決議内容は3種類】

 株主総会において各株主は
 原則として1株につき1個の議決権をもっています。

 株主が2個以上の議決権をもっている場合
 一部で反対し、一部で賛成するというように
 議決権を統一しないで行使することもできます。
 (議決権の不統一行使)

 株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
 決議には、以下3種類があります。

 (1)普通決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の過半数で決議するものです。

   法律や定款で決議方法が
   定められていない事項
   (例えば役員の選任決議など)
   について決議する場合には
   普通決議によるのが原則です。

 (2)特別決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 (3)特殊決議

   特別決議よりも
   決議のための、要件が重くなっている場合です。

   議決権を行使できる株主の
   半数以上が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 【決議に問題があった場合】   

 株主総会の決議に関する訴訟は
 (1)株主総会決議不存在確認の訴え
 (2)株主総会決議無効確認の訴え
 (3)株主総会決議取消の訴え
 の3種類が用意されています。

 (1)株主総会決議不存在確認の訴え

   『不存在』とあるように
   株主総会決議が存在していなかったのに
   さも株主総会決議があったかのような
   外観が作られている場合に提起されます。

 (2)株主総会決議無効確認の訴え

   株主総会決議が
   法令違反であるような場合に
   提起されます。

 (3)株主総会決議取消の訴え

   3種類の訴えの中で
   比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
   取消の訴えです。 

 
      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株主総会の決議』
 について考えました。

 明日は
 『計算書類の承認と総会後の事務』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の決議には
  (1)普通決議
  (2)特別決議
  (3)特殊決議
  の3種類があります。

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              事業承継 ことはじめ

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