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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3205 ) 2022年9月29日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 事業再生ADR ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、千葉県流山市へ…
ある金属加工事業者様との
事業承継に関する集中検討会に臨みました。
昭和45年(1970年)の設立以来
現代表者様で4代目を数える同事業者様…
ある分野での加工技術を基に
国内はもとより、海外でも高い評価を受け
海外での売上高は
国内の3倍になろうかというほど…
ただ、残念ながら
2人のお子様はいらっしゃるものの
各々が、すでにそれぞれの『人生』を
歩んでいらっしゃるとのことで
(昨今の、事業承継に関する3つの課題
『子どもが継がない』
『子どもが継げない』
『子どもがいない』
の内、昨日の案件も
現在、大きな比率を占める
『子どもが継がない』
のケースでした…)
いわゆる
『第三者承継(M&A)』
を想定しながら、現状分析の深掘りを行い
今後の進め方、留意点などについて
意見交換、情報交換を行なわせていただきました。
【事業再生ADRとは?】
事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
専門知識を持つ実務家の監督の下で
当事者間の話し合いだけで解決する制度です。
平成19年度(2007年度)に行われた
産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。
事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
事業を継続できるようにすることを目的に
法的整理と私的整理の両方のメリットを
得られるような制度として位置付けられています。
まず債権者、債務者の双方にとって
法的整理と同じような信頼性を保つために
専門的知識を持つ実務家の監督の下で
手続が進められます。
この結果、仮に話し合いがまとまらず
法的整理を行う場合も
裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
迅速に紛争処理を行います。
さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
金融債権者(金融機関など)のみ、
取引先や事業債権者は入りませんので
事業を支障なく継続していくことが可能です。
債権放棄による無税償却も原則として認められます。
また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。
【どのような場合が対象なのか?】
事業再生ADRは、あくまで
事業継続の道を探り出すことが目的です。
したがって申立をする場合も
債務を圧縮すれば
事業を継続できることが
想定されるようなケースでなければ
認められません。
具体的には
(1)破産した場合以上の弁済ができる
財務状況にある
(2)事業再生計画を策定し、それが
実行可能な状況にある
(3)債権者の合意を得られることが
見込める状況にある
などの条件が必要です。
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編 集 後 記
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今日は
『事業再生ADR』
について考えました。
明日は
『民事再生手続』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●事業再生ADRは
産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。
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