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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年8月7日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3152 )  2022年8月7日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株主総会の開催手続き ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当方の所属する日本経営管理協会の
 月1回実施されている定期理事会(ZOOM)に出席。

 これまでは、理事・監事14名が当協会本部である
 市ヶ谷に集まり議論していましたが

 昨今の、新型コロナウイルス感染拡大防止策
 の一環として、ZOOMによる理事会に変わりました。

 今年(2022年)3月末をもって、それまで発令されていた
 まん延防止等重点措置は全て解除されたものの

 『安全宣言ではない』
 こと、また
 『新しい生活様式』の観点から
 ZOOMによる理事会、当面は継続されるとのこと…

 もっとも、理事は『全国区』ですので
 『出張費の効果的な運用』
 といった観点からすれば、組織的には
 『ZOOM理事会』、一定の貢献にもつながります。

 昨日は、多くの決議事項、審議事項について議論…

 当方から上程させていただいた中での
 メインテーマは
 【2022年度 第2回 M&Aスペシャリスト
      取得支援講座の運営方針について】

 当方も有する
 【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 先に終了した
 【2022年度 第1回 M&Aスペシャリスト検定試験】
 の結果をふまえ

 (1)【2022年度 第1回 M&Aスペシャリスト
     取得支援講座】後に実施した受講生アンケート結果
 (2)合格率
 
 の数値をも示しながら

 (1)【2022年度 第2回 M&Aスペシャリスト検定試験】
   問題作成にあたっては
    【2022年度 第2回 M&Aスペシャリスト取得支援講座】
   のセミナー資料を確認の上であたること

 (2)【2022年度 第2回 M&Aスペシャリスト取得支援講座】
   の講師陣には、今回の検定試験問題および
   受講生アンケート結果を展開した上で
   必要に応じ、ご自身のセミナー資料をアップデートすること
    
 の2点を骨子とする
 【2022年度 第2回
   M&Aスペシャリスト取得支援講座の運営方針】
 を、理事会として議論を展開いただいた上で

 (本検定試験の不合格者に対する
   フォローアップをどうするのか…担当理事として
  検討して欲しいとのご要請をいただきました)

 決議いただきました。




 【株主総会の招集】

 株主総会の招集を決めるのは、取締役会です。

 株主総会の招集通知は
 書面か電磁的方法(電子メールなどによるもの。
 本方法による通知には、それぞれの株主の承諾が必要)
 で、株主総会開催日の原則として1週間前まで
 (公開会社の場合には2週間前まで)
 には発送しなければなりません。

 招集通知には、計算書類や事業報告などを添付した上で
 株主総会の目的事項を記載しなければなりません。
 
 なお招集通知を発送する時点で
 (1)監査役による計算書類・事業報告書の監査
 (2)監査報告の取締役会への提出
 (3)計算書類・事業報告書の取締役会による承認
 が終了していることは言うまでもありません。

 【開催のスケジュール】 

 株主総会を開催する際には
 事前に、運営方針を決めておくことが重要です。
 
 時代の要請にしたがい
 積極的に情報を開示する姿勢を見せることが
 株主との信頼関係を深めるポイントとなります。

 臨時株主総会の場合には
 その決議が必要となる日から遡って
 法的に必要な期間を守って
 スケジュールを立てることになります。

 一方、定時株主総会の場合には
 事業年度末日を基準日として
 3カ月以内には開催する必要があります。

 
      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株主総会の開催手続き』
 について考えました。

 明日は
 『株主総会開催に向けた事前準備』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の開催手続きにおいては
  法令や定款を遵守し
  開かれた株主総会となるよう
  配慮する必要があります。

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              事業承継 ことはじめ

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