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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3149 ) 2022年8月4日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 株式公開買付制度 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
ある卸売事業者様との
【事業再構築補助金】
の申請(第7回公募)に向けた打合せに臨みました。
(7月1日(金)に公募開始…申請受付は
8月下旬に開始予定とのことです)
【事業再構築補助金】
とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
新規事業・業種転換を支援するための補助金…
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編
または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援することが目的です。
今年(2022年)3月、中小企業庁より
本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
それによれば、その対象は
(1)申請前の直近6か月間のうち
任意の3か月の合計売上高が
コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
10%以上減少している中小企業等
(2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
金融機関と策定し
一体となって事業再構築に取り組む中小企業等
(3)補助事業終了後、3~5年で
付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
または従業員1人当たり付加価値額の
年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
とされています。
同補助金も含め、昨今の申請は
『電子申請』
が主流…
(少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
本『電子申請』は、事業者代表者様が
行うことになっていますが
その入力も、結構ボリュームがあり(汗)
しかも、その場で即興で考えながら
都度入力していくということもキビシイことから
事前に
【事業計画書】
の形で、綿密に策定した上で
『電子申請』
に臨みべき…
といった話を
冒頭させていただきながら
当該
【事業計画書】
策定に向けた、1回目のヒアリングを
継続させていただきました。
【取締役会決議による自己株式の取得】
自己株式を相対で取得する場合は
株主総会の特別会議を必要とするのが原則です。
しかし会社法は
取締役会設置会社が定款で定めることにより
取締役会決議だけで
市場取引などの方法によって
株式を取得できると規定しています。
【公開買付制度のしくみ】
公開買付制度とは
公告することで、不特定多数の株主に対して
株式を買い付ける申込みを行うことをいいます。
上場会社や店頭公開している会社の株式を
取引市場外で買い付けるには
公開買付けをしなければなりません。
また、不特定多数の株主から
大量の自己株式(※)を取得する場合は
必ず公開買付け(TOBともいいます)
によらなければなりません。
(※)例えば、3カ月の間に、市場内外から
10%以上の株式を取得することによって
発行済株式全体の3分の1を超える株式
を保有(3分の1ルール)することなる
場合です。
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編 集 後 記
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今日は
『株式公開買付制度』
について考えました。
明日は
『株式の消却・併合・分割』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●市場外で自己株式を取得する場合
原則として、公開買付けを行います。
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