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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年8月10日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3155 )  2022年8月10日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株主総会の決議 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当方が所属する さいたま欅ロータリークラブの
 例会へ出席… 

 当クラブが所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南西エリア)
 では、4年前から
 『クラブ戦略計画の策定』
 を推奨しています。
 (民間企業で言えば【中期経営計画】にあたるものでしょうか)

 毎年7月から翌年6月までの1年間を
 任期として

 毎年、役員体制が変わる国際ロータリーにおいては
 どうしても、短期的な視点に立ちがちとなります。

 各クラブにおける多くの活動も
 これまで継続してきているものは
 (その年度における意義を余り掘り下げることなく)
 そのまま継続されることが多く

 また、新たに始める活動も、その年度の
 クラブ会長(クラブの総括責任者)の意思が
 強く反映され

 『クラブとして、どういった方向に進んでいきたいのか』
 という中期的、長期的な視点に立って

 現在行っている活動を継続すべきか
 あるいは停止すべきか

 また、クラブとしての方向性を鑑み

 どのような活動を行い、そして、その活動を
 “育てて”いくべきなのか

 といった考え方が
 余りなされないという課題がありました。

 当クラブもまた然り…

 そこで、4年前の、当地区から
 『クラブ戦略計画の策定』
 が推奨されたことを機に

 “0年目”として、取り敢えず
 クラブ戦略計画なるものを策定して
 1年間、試行…

 そして、その年度の終わりには
 “0年目のクラブ戦略計画”
 を総括して

 その後、次年度以降に向け
 3年間のクラブ戦略計画を策定の上

 これまで、クラブ運営および活動展開を
 行ってきました。

 昨日の例会に先立ち、先日(8月4日)には
 準備会合を行い、クラブ戦略委員長を中心に
 事前の議論を行いましたが

 昨日は、その結果を
 クラブ戦略委員長から披露…

 クラブ戦略計画が
 最終年度を迎える機を捉え

 あらためて、この2年間の総括と
 3年目への課題とその対策を共有し

 『3年目』を、力強く歩み出そう
 との趣旨で行われましたが

 それを受け、あらためて会員同士で議論…

 今後の方向性を共有した上で
 『3年目のクラブ戦略計画』
 としての位置付けを、クラブ全体で確認しました。




 【決議内容は3種類】

 株主総会において各株主は
 原則として1株につき1個の議決権をもっています。

 株主が2個以上の議決権をもっている場合
 一部で反対し、一部で賛成するというように
 議決権を統一しないで行使することもできます。
 (議決権の不統一行使)

 株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
 決議には、以下3種類があります。

 (1)普通決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の過半数で決議するものです。

   法律や定款で決議方法が
   定められていない事項
   (例えば役員の選任決議など)
   について決議する場合には
   普通決議によるのが原則です。

 (2)特別決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 (3)特殊決議

   特別決議よりも
   決議のための、要件が重くなっている場合です。

   議決権を行使できる株主の
   半数以上が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 【決議に問題があった場合】   

 株主総会の決議に関する訴訟は
 (1)株主総会決議不存在確認の訴え
 (2)株主総会決議無効確認の訴え
 (3)株主総会決議取消の訴え
 の3種類が用意されています。

 (1)株主総会決議不存在確認の訴え

   『不存在』とあるように
   株主総会決議が存在していなかったのに
   さも株主総会決議があったかのような
   外観が作られている場合に提起されます。

 (2)株主総会決議無効確認の訴え

   株主総会決議が
   法令違反であるような場合に
   提起されます。

 (3)株主総会決議取消の訴え

   3種類の訴えの中で
   比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
   取消の訴えです。 

 
      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株主総会の決議』
 について考えました。

 明日は
 『計算書類の承認と総会後の事務』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の決議には
  (1)普通決議
  (2)特別決議
  (3)特殊決議
  の3種類があります。

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              事業承継 ことはじめ

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