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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年7月7日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3121 )  2022年7月7日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 監査役 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当社ビジネスパートナーで
 税理士の、Nさん主催のセミナーに出席。

 昨日のテーマは
 【相続入門シリーズ『相続の基礎』】

 Nさんから
 「最新税法の動向も含めて展開する」
 とのお話をいただき

 あらためての、自己研鑽の意味合いも含め
 フレッシュな気持ちで
 参加させていただきました(笑)。

 相続が発生した場合

 被相続人の死去から10カ月をメドに

 手続きや相続税の
 納付を行う必要があります。

 こうした全体像の説明を皮切りに
 始まった本セミナー …

 『入門シリーズ』
 と銘打った内容だけに

 初めての方にも、非常に分かり易い
 と感じられる内容…

 相続の考え方や全体像について
 税務と法務、2つの観点から

 相続に関する民法の規定

 税額の計算方法、財産評価
 申告と納税まで解説いただくと共に

 相続時の注意点について
 実際の事例を交え、紹介いただきました。




 【監査役の役割とは?】

 監査役とは、取締役の
 違法な行為を是正・防止するために
 取締役の職務執行を監査します。

 取締役会も、取締役の業務執行を
 監督する機関ではありますが
 同僚意識から、十分なチェックが
 できない可能性もあります。

 そこで会社法では
 監査役という監査専門機関を設け
 取締役の職務執行を監査させる
 ことにしています。

 監査役は
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
 においては、原則として
 必ず置かなければならない機関です。
 
 【監査役の選任・解任】

 監査役の選任は
 株主総会の普通決議で行います。

 株主総会における監査役の選任方法は
 原則として、総株主の
 議決権の過半数にあたる株式を有する
 株主が出席し
 その議決権の過半数で選任されます。

 【監査役の人数・任期】 

 監査役の定数は、一般に定款で定めます。

 監査役会設置会社の場合、監査役は
 3名以上必要とされていますが
 それ以外の会社については
 定数の定めがなく
 1名でも良いとされています。

 監査役の任期は4年です。

 監査役に就任してから
 4年以内に終了する事業年度の内
 最終のものに関する定時株主総会の
 終結の時までとされています。
 (非公開会社では、定款で
 最長10年まで伸長できます)

 【監査役の兼任は可能か?】

 監査役は、取締役会に出席する
 義務があります。

 そのため、取締役の求めがあった場合
 監査役は
 取締役会に出席して
 監査した事項について報告しなければ
 なりません。

 このため会社法では
 監査役は自社、または子会社の取締役会を
 兼任することが禁止されています。

 これは、取締役の職務が
 適正に行われているのかを持つ以上
 自分の職務を、自分が監督するという
 矛盾を防ぐためです。 

      
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           編 集 後 記
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 今日は『監査役』について考えました。

 明日は『監査役の権限・責任』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役は、取締役の
  職務執行を監査する専門機関です。

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              事業承継 ことはじめ

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