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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年7月24日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3138 )  2022年7月24日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 代表訴訟 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件として
 当方の所属する、日本経営管理協会の

 資格委員会および検定研修委員会
 合同委員会(ZOOM)に出席。

 昨日のメイン議題は
 【事業承継支援スペシャリスト
   取得支援講座および検定試験の実施】

 現在、当協会では
 経営管理士や経営監査士に加え

 M&Aスペシャリストなど
 専門性の追求をめざす方々に対し

 検定試験の実施や
 その取得支援講座を実施しています。

 ちなみに『経営管理士』は
  『中小企業診断士』
 のようなもの…

 また『経営監査士』は
 財務部門メンバーに対する専門性向上を
 提案する資格…  

 また、当方も有する
 【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 昨日のメイン議題となった
  『事業承継支援スペシャリスト』
 とは、中小企業向けの事業承継支援をめざす
 方々への、専門性向上を提案しようというもの。

 これまでは、『事業承継』における
  “出口スキーム”
 として定めてきた

 (1)M&A(当協会資格でいえば【M&Aスペシャリスト】)
 (2)事業再生(当協会資格でいえば【事業再生スペシャリスト】)
 の“中間地点”に位置付けられる資格…

 当協会理事会にて、同資格の位置付けや
 登録商標としての取得実施

 また、取得支援講座や検定試験の実施に向けては
 専門家会合にて、これまで議論を繰返し

 昨日の、合同委員会での議論に辿り着きました。

 来月(8月)理事会にて、本資格の
 正式な“ゴーサイン”を決議いただくべく

 上程前に、直前の擦り合わせを行うべく
 合同委員会としての開催となった次第…

 当方
  【M&Aスペシャリスト】
 関連の、主幹理事の立場として

 同資格と
  【事業承継支援スペシャリスト】
 との“比較”の観点からの
 意見や質問を繰り出させていただきました。




 【株主代表訴訟とは?】

 株主代表訴訟とは、個々の株主が
 会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
 (会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
 されています)

 取締役による権限濫用や違法行為というのは
 会社にとっても望ましいものではないので
 他の取締役が、責任を追及できれば
 それに越したことはありません。

 しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
 適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。

 そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
 株主に、取締役の責任を追及する手段が
 認められています。

 【訴え提起の要件】

 株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
 以下の要件を満たした場合です。

 (1)取締役の違法行為
 (2)訴えを提起できる株主
   原則として、6カ月前から引続き、株式を
   持っている株主
 (3)会社への責任追及の請求
 (4)不正な利益・加害の目的がないこと
 
 【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】

 株主代表訴訟であっても和解はできます。

 和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
 譲歩し合って、紛争を決着させることです。

 株主代表訴訟で和解すると、取締役の
 責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
 ありますが、その反面で
 訴訟を早期に解決することができるという
 メリットがあります。

 訴訟をむやみに長引かせるのは
 株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
 実際の株主代表訴訟での和解は
 取締役の責任を軽減したり
 免除する結果になるのが通常です。

 なお和解にあたっては
 株主全員の承諾を得る必要はありません。

 
      
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           編 集 後 記
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 今日は『代表訴訟』
 について考えました。

 明日は
 『取締役に課せられる罰則』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表訴訟とは、株主が
  会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。

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              事業承継 ことはじめ

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