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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年7月20日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3134 )  2022年7月20日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 財源規制 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当方の所属する国際ロータリー第2770地区
 さいたま欅ロータリークラブ例会に出席。

 国際ロータリーでは、全世界のクラブで
 毎年7月に、体制が入れ替わります。

 併せて地区レベルでも
 ガバナー(地区の総括責任者)をはじめ
 各地区役員もすべてが入れ替わりますので
 
 毎年、年が明けると、クラブも、地区も
 『次年度』
 に向けての準備が本格化していきます。 

 (当方は、国際ロータリー第2770地区(埼玉県
 南東エリア)の役員も
 務めさせていただいておりますので

 やはり、これまで、着々と(笑)
 移行に向けての準備を進めてきました)

 2週間前(7月5日)の初例会に続き行われた
 昨日の例会テーマは
  【年間活動発表】

 昨年度末、次年度会長
 (我々は『会長エレクト』と呼んでいます)
 から発信された
  【次年度プログラム】
 
 そして、先日の初例会においても、やはり発信された
 今年度のクラブ方針を受け

  『実際に、それをどう具現化していくのか』
 各部門・委員会から、発信いただく場…

 すでに、クラブメンバー各位に配付済の
  『2022-2023 ACTIONPLAN』
 に記載されている内容ではありますが
 あらためて、ご自身の言葉で発信いただきました。

 例会後、続いて行われた懇親会…

 会員同士、盃を傾けながら
 あらためて今年度を展望し、大いに語り合いました。




 【財源規制とは?】

 『財源規制』とは
 株主に対する剰余金(利益)の配当や
 自己株式の取得に関して限度が設定されています。

 無制限に、剰余金の配当や
 自己株式の取得ができるということになれば
 会社財産が食いものにされ
 債権の回収を期待する会社債権者の利益を
 損ないます。

 そのため、剰余金の配当や
 自己株式の取得をする場合には
 このような財源規制がなされています。

 【剰余金の配当とは?】

 会社があげた利益を株主に分配することを
 『剰余金の配当』といいます。

 会社は、営利を目的とする法人です。

 『営利』とは、単に会社自身が
 事業活動を通じて利益をあげることを
 意味するだけではなく
 あげた利益を、出資者に分配することを
 意味します。

 この出資者への分配が
 剰余金の配当ということになります。

 『剰余金』というのは
 会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
 資本金や準備金などを差し引いた額のことです。

 剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
 いつでも行うことができます。

 また取締役会設置会社では
 定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
 取締役会の決議で
 剰余金の配当をすることができます。

 これを『中間配当』といいます。

 剰余金の配当は
 分配可能額を超えて行うことはできません。

 分配可能額とは
 剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
 差し引いた額のことです。

 仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
 会社財産が不当に流出、
 会社債権者の利益を害する危険が発生します。

 【利益供与行為とは?】  

 『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
 会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
 株主に与えることです。

 例えば、株主総会で
 経営陣の責任を追及しようとしている
 株主がいる時
 会社がその株主にお金を与えて
 だまらせるというような場合がこれにあたります。

 このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
 会社財産を食いものにするものでもあるので
 禁止されており、罰則も用意されています。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『財源規制』
 について考えました。

 明日は
 『役員の責任免除』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主に対する剰余金の配当や
  自己株式の取得に関して、限度が設定されています。

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              事業承継 ことはじめ

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