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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3107 ) 2022年6月23日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 取締役の選任 その2 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、同じ さいたま市内を移動し
当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
が主催する
【最終合同会議】
に出席しました。
今期(2021年7月~2022年6月)当方は
同部門配下の
地区補助金運営委員長を務めさせて頂いています。
(1)補助金資金の
配分に関する地区方針を徹底させる
(2)補助金資金を配分し
活動報告書の提出を徹底する
(3)同財団補助金の
『授与と受託の条件』を与え、指導する
(4)同財団補助金に関する情報を提供する
を、同地区内74クラブに徹底しながら
一方で、補助金資金としての
ロータリアンからの寄付を活用し
各クラブの活性化を目指した活動を
展開いただくための
補助金の配分・活用・報告といった流れを
円滑に進める立場…
昨日は、ガバナー(地区の統括責任者)をはじめ
パストガバナー(ガバナー経験者)
ガバナー補佐や、各部門委員長・委員長が
一堂に会しての合同会議…
各々の立場から、年間活動総括を行いました。
その後は、今年度も、新型コロナウイルス感染の
影響はあったとは言え
無事に一年が終わろうとしていることを祝い
ダルマの目入れを行い、終わった後は
全員で、盛大に拍手…
その勢いのまま、懇親会へ…
お互いの、1年の労を労い
酒を、差しつ差されつ
この1年間に思いを馳せながら
ひとしきり、楽しい時間を過ごさせていただきました。
【取締役はどのように選任されるのか】
取締役会は
会社の経営方針を決定する機関です。
ここでの判断を誤ってしまうと
会社の財政状況などが悪化し
経営の見通しが立たなくなります。
取締役を選ぶ権限は
会社の所有者である株主が集まる
会社内の最高決定機関、株主総会にあります。
そこで、取締役を選ぶことで
株主が取締役に対して
会社経営を任せているのです。
決議の方法について、取締役は
株主総会の普通決議
(議決権を行使できる株主の
議決権の過半数をもつ株主が出席し
出席した株主の議決権の過半数によって
行われる決議)
によって選任されます。
【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】
会社の経営陣は、取締役の候補者を
提案することができます。
通常は、社長が提案した候補者が
そのまま取締役に選任されることが多いですが
法律の上で
取締役を選任する権限を持つのは
株主総会です。
代表取締役が株主総会を開催せずに
取締役を選任しても無効です。
この場合、選任の登記をした代表取締役は
『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。
【取締役の任期短縮】
定款または株主総会で
取締役の任期を
例えば1年に短縮することもできます。
それまで取締役の任期について
特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
定款変更をして
取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。
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編 集 後 記
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昨日から2回にわたり『取締役の選任』
について考えてきました。
明日は『役員選任までの流れ』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
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本日のポイント
●取締役は
株主総会の決議で選任されます。
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