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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年6月19日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3103 )  2022年6月19日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 退職慰労金 ~

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、東京都千代田区は市ヶ谷へ…

 当方の所属する日本経営管理協会の
 第67回 定時会員総会および第63回 記念講演会に出席しました。
 (新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
 昨年に引き続き、ハイブリッド開催です)

 日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 当方も、この1年間、同協会理事として
 活動してきましたが

 特に
  【第1号議案 2021年度事業報告
    及び計算書類(案)の承認に関する件】
 では、まさに、その真価が問われる内容…

  【第2号議案 2022年度事業計画(案)
    及び収支予算書(案)の承認に関する件】
 と併せ

 この1年間をふりかえり、その総括を行う中で
 次年度への展望を発信させていただきました。

 次年度、当方は
 組織強化委員長を務めさせていただきます。

 対外的には、新規の会員獲得
 対内的には、全国の各支会・支部活動の推進
 をはかる立場… 

 第1号議案および第2号議案における
 質問、議論をふまえ、奏上させていただいた
  【第4号議案 役員の改選(案)の承認に関する件】
 にて、晴れて(笑)

 同協会理事として、また
 組織強化委員長として、ご承認いただきました。

 後半の記念講演会では

 狭山市ビジネスサポートセンター長であられる
 小林美穂 氏がご登壇…

  【コロナ禍における
    真の『伴走型中小企業支援』とは】
 と題し

 冒頭、同センター最大の特徴である
  『売上向上に特化した支援活動』
 について触れていただいた上で

 ケーススタディとして、実際の支援事例を
 紹介いただきながら

 ポイント解説をいただきました。




  

 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。

    
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           編 集 後 記
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 今日は『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は『取締役の仕事』について
 見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●退職慰労金について
  株主総会において
  具体的な金額まで決める必要はありませんが
  退職慰労金規程などとのセットで
  考慮する必要があります。

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              事業承継 ことはじめ

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