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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3096 ) 2022年6月12日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 定款の変更 その2 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、当方の所属する日本経営管理協会の
月1回実施されている定期理事会(ZOOM)に出席。
これまでは、理事10名が当協会本部である
市ヶ谷に集まり議論していましたが
昨今の、新型コロナウイルス感染拡大防止策
の一環として、ZOOMによる理事会に変わりました。
今年(2022年)3月末をもって、それまで発令されていた
まん延防止等重点措置は全て解除されたものの
『安全宣言ではない』
こと、また
『新しい生活様式』の観点から
ZOOMによる理事会、当面は継続されるとのこと…
もっとも、理事は『全国区』ですので
『出張費の効果的な運用』
といった観点からすれば、組織的には
『ZOOM理事会』、一定の貢献にもつながります。
昨日のメイン議題は
【2022年度 評議員会及び定時会員総会に向けて】
いよいよ来週(6月18日)に迫った
評議員会及び定時会員総会に向けて
奏上議題の最終確認に加え
当日の進行要領及び役割分担の再確認を行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
この2年間は、『ZOOM開催』にて実施…
(理事会メンバーは、会場に詰めていましたが…)
といった状況が続いていましたが
今年は、久しぶりに
『ハイブリッド(ZOOM+リアル)開催』
(とは言うものの、リアル出席者は、大幅に
絞り込んでの実施ではあります)
大幅に絞り込んだとは言え、久しぶりの
『リアル開催』
ということもあって、直前での再確認となった次第です。
当方は来期、組織強化委員長を
務めさせていただきます。
対外的には、新規の会員獲得
対内的には、全国の各支会・支部活動の推進
をはかる立場…
昨日は、こうした立場をふまえ
特に、評議員会及び定時会員総会にて
提案する内容に関し
あらためて共有、再確認させて頂いた上で
当日のシナリオに則り、『流れ』について
再説明させていただきました。
【定款変更の流れ】
実際に定款変更を行う場合
原則として株主総会を招集して
株主総会決議を得ることになります。
取締役会設置会社では
取締役会決議で招集事項を決定し
代表取締役が招集するのが一般的です。
一方、取締役非設置会社では
取締役の過半数の決議を経て
招集を決定します。
【定款変更の効力はいつ生じるのか?】
定款変更の効力は
株主総会の決議によって生じます。
株主総会決議後
書面の記載を書き換えたり
登記の内容に変更があれば登記変更を行います。
なお、会社設立時に作成する定款については
公証人の認証が必要ですが
定款変更後の定款については
公証人の認証を受ける必要はありません。
【定款変更を行う主なケース】
定款変更を行う主なケースは以下の通りです。
(1)商号変更を行った場合
(2)目的の変更を行った場合
(3)公告方法の変更を行った場合
(4)本店移転を行った場合
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編 集 後 記
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昨日に引き続き
今日も『定款の変更』について考えました。
明日からは新シリーズ『役員の権限と責任』
テーマとしては
『取締役の役割』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●定款変更の効力は
株主総会決議の際に生じます。
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