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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年5月5日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3062 )  2022年5月5日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 民事再生手続 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その1件は、京都在住メンバーとの打合せ…。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 昨日は、その一環として
 意見交換、情報交換させていただいた次第です。

 彼とは、先日(4月25日および4月29日)も
 【あるファンドとの協業検討について】
 とのテーマで

 事前の議論、そして
 事後の議論をさせて頂きましたが

 昨日は、2つの別案件での
 打合せをさせていただいた次第です。
  
 現在、当社は
 『M&A支援機関』
 として、中小企業庁から認定いただいています。

 2021年8月、同庁は新たに
 M&A支援機関登録認定制度を創設しました。

 同庁による審査の結果、一定の条件を満たす
 ことが認められたM&A支援機関は

 その後、同庁 M&A支援認定事務局の
 データベースに登録されることになります。 

 近年、中小企業の後継者問題の解決や
 業務の効率化、企業の成長を図る手段として

 M&Aに対するニーズが高まるにつれ
 その支援業務を行う
 事業者の数も急激に増えています。

 その結果、M&Aの知識や経験が少ない
 事業者が乱立し

 依頼企業との間でのトラブルも増え

 結果として
 『どのM&A支援機関に依頼すれば良いのか』
 の選択も難しい状況となってしまいました。

 そこで、この玉石混淆の状態を
 解消することを目的とし

 一定の基準を満たしたM&A支援機関を認定し

 同機関には
 【中小M&Aガイドライン】
 遵守を約束させ

 中小企業が安心して、支援機関を選ぶことが
 できるようにすることを目的として
 M&A支援機関の認定制度が創設されました。

 こうした状況をふまえ、ありがたいことに
 事業者様からのお問合せや

 同業・関連他社様からの協業依頼が増えています。

 昨日の打合せの『当該プレイヤー』となった
 2つの別案件における事業者様からも
 そうした経緯にてお問合せいただいたもの…

 当該2事業者様からいただいた情報を

 さっそく、当該の京都在住メンバーと
 共有させていただいた上で

 意見交換・情報交換させていただきました。



 


 【民事再生手続とは?】

 民事再生は、原則として
 債務者である会社経営陣が
 業務執行や財産管理を続けながら
 会社の再建を図る手続です。

 債務会社は、以下2つの場合
 民事再生の申立てができます。

 (1)債務者に、破産手続開始の
    原因となる事実が生じるおそれがある時

 (2)債務者が事業の継続に
    著しい支障をきたすことなく
    弁済期にある債務を弁済することができない時

 【どのようなことが起こるのか】 

 申立権者から民事再生手続の申立てが行われ
 裁判所が、その申立てを認めることを
 開始決定といいます。

 この申立てから開始決定までは、通常
 約1~2週間程度かかります。

 この間、申立てを行った会社の取引先が
 会社の財産状況に不安を抱いて
 他の取引先を出し抜き、自分だけ
 代金の支払いを求めることがないように
 保全処分という手続きが
 裁判所によって行われます。

 保全処分は、将来の強制執行に備え
 債務者が財産を隠したり
 財産の価値を減少させることを防ぐ
 処分のことです。

 【再生計画の効力が生じるまで】

 再生計画案は、再生債務者を
 どのようにして再生させるかを
 具体的に定めたものです。

 再生計画案は
 (1)再生債務者が作成
 (2)裁判所に提出
 (3)再生債権者による
    再生計画の決議を得る
 (4)裁判所による認可決定を受ける
 といった流れを通して
 再生計画としての効力が生じます。

     
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           編 集 後 記
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 今日は
 『民事再生手続』
 について考えました。

 明日は
 『会社更生手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●民事再生手続の最大のポイントは
  再生計画案を、債権者に納得してもらうことです。

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              事業承継 ことはじめ

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