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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年5月16日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3069 )  2022年5月16日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 取締役会を設置する会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 突然の休載…
 誠に申し訳ございませんでした。

 先日(5月11日)、ある事業者様との打合せ終了後
 帰り際に、階段を踏み外してしまい、落下…

 そのまま救急車にて病院搬送され
 急遽、入院治療を受けることになりました。

 CTあるいはMRIも含む諸々の検査の結果
 頭蓋骨と頸骨の一部を折る怪我であることが判明…

 手術を行うレベルではないが、絶対安静で…と
 ドクターから強く、お達し頂きました。

 その後、おかげさまで、ゆっくりながらも
 順調に回復させていただくことができ

 昨日(5月15日)になりまして、ドクターから
 「今まで4日間、良い子で(笑)安静にしていたから
   一日に一時間だけ、モバイルワークを許可しよう」
 と言って下さったことを受け

 皆様に、再度
 発信させていただけることと相成り
 
 今は、ただ感謝の気持ちを込めて
 本日分の原稿を執筆させていただいております。

 業務の方も、一度、5月末までの予定は
 すべてキャンセルさせていただきましたが

 『一日に一時間』
 とのご猶予をいただきましたので

 スケジュール、優先度等を鑑み

 有意義な
 『一時間』
 を過ごして参りたいと存じます。

 皆様におかれましても
 くれぐれもご自愛いただきますように。

 また、突然の休載を
 お詫び申し上げますと共に

 本日から、あらためて

 少しずつ再開させていただく旨
 報告させていただきます。






 【取締役会設置会社とは?】

 取締役会設置会社とは
 取締役会を置いている株式会社のことです。

 取締役会を置くかどうかは任意ですが
 公開会社や監査役会を設置する会社
 委員会設置会社では
 取締役会の設置が義務づけられています。

 【取締役会設置会社の特徴とは?】

 取締役会設置会社は
 ある程度、規模の大きい株式会社で
 会社が効率的に機能するよう
 以下のような規制がなされています。

 (1)『経営の効率化』に関する規定

   取締役会設置会社の場合
   株主総会では、会社法や定款に定める
   基本的な事項だけを決議し
   その他は、取締役会で決議する
   こととされています。

 (2)『経営の適正化』に関する規定

   取締役に、権限を
   好き勝手に行使させないよう
   取締役会を監視するために
   監査役や会計監査人の設置が
   義務づけられています。

 (3)中間配当の規定

   株主の数が多い会社では
   事業年度を、年に何回にも区切って
   剰余金を配当するのは面倒であるため
   定款で定めれば
   一事業年度の途中において
   1回に限って、取締役会決議で
   剰余金配当を行うことができます。 

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           編 集 後 記
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 今日は、『取締役会を設置する会社』
 について考えました。

 明日は、逆の立場となる
 『取締役会を設置しない会社』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会を設置する会社は
  ある程度、規模の大きい株式会社です。

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              事業承継 ことはじめ

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