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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年4月28日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3055 )  2022年4月28日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 商号の変更手続 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当方と同じM&Aスペシャリストを有する
 福井県在住メンバーとの打合せ…
 
 【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
 とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
 当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
 
 資格称号の『品質』を
 【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
 に基づく一定の基準により審査・評価した結果
 その基準に適合しているとして
 2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…

 日本で唯一の、M&Aに関する
 経営コンサルタントの資格称号…

 時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
 M&A実務の専門家であることを証する資格です。

 一昨年(2019年9月)に実施した
 【M&Aスペシャリスト取得支援講座】
 において、当方が講師の一人として
 務めさせていただいた際

 受講生のお一人として
 彼が、参加されて以来のお付き合い…

 その後の、検定試験を無事にパスされ
 同じM&Aスペシャリストとしての協業を開始しました!!

 彼の専門は、飲食・食品…

 かつて、同業界のコンサルタントとしてご活躍され

 世界中の多くの国々をめぐり、その国の
 “名物”と呼ばれるものを食べ歩いたという
 羨ましい(笑)、ご経歴をお持ちの方です。

 最近、お互い、バタバタしており
 連絡が途絶えていたのですが(汗)

 ふとあることがきっかけで、先週、当方から
 電話にて一報させていただいたことが
 昨日の打合せにつながりました。

 昨日の、彼からの話によれば

 全国の中小企業事業者代表者様を対象とした
 事業承継支援の仕組みを構築中…とのこと。

 ようやく形になり始め、これによって
 特に、大阪市および神戸市では
 具体的な案件として動きはじめており

 このまま、大阪市および神戸市を中心として
 関西エリアでの拡大をはかっていきたい…

 その上で、1都3県を中心とした
 関東エリアでの、本活動始動に向け
 力を貸して欲しいと、彼から要請をいただきました。

 非常にフットワークが軽く
 『動きながら考える』
 ことを信条とする彼の人となりには 
 これまでも、共鳴させていただいたところですし

 今回伺った本活動の目的も、思いとして共有できる
 ことから、『協業』を即決!!

 その後、最終的には、トータルで3時間…(笑)

 Web会議としては、かなり
 ロングランの部類に入る打合せの中で

 彼の思いを深掘りさせていただき
 具体的な本活動の進め方について
 意見交換、情報交換させていただきました。


 

 
 
 【変更する商号の決め方】

 『商号』とは、会社や商人が
 事業上、自己を表示するために用いる
 名称のことです。

 商号は定款に記載され
 また登記されているものですから
 これを変えるには定款の変更と
 法務局に、登記内容変更を申請する
 必要があります。

 商号の選定については原則として
 アルファベットや
 算用数字を使ったものも含め
 どんな名称でも自由に選べます。

 ただし
 (1)会社の種類を示す表示を入れること
 (2)不正目的で、他の会社と誤認される
    おそれのある名称や
    商号を使用しないこと
 といった規制を遵守する必要があります。

 また、同一登記所の管轄エリア内で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 【定款変更の手続き】 

 会社が存続中に商号を変更するためには
 定款変更の手続き
 具体的には、株主総会において
 その特別決議を経る必要があります。

 商号変更に伴う定款変更の効力は
 原則として
 株主総会決議が成立した時に生じます。

 【何を登記するのか】

 商号変更の場合の登記すべき事項としては
 変更後の商号と
 変更の年月日があります。

 定款変更の特別決議後
 本店の所在地では2週間以内
 支店の所在地では3週間以内に
 変更登記の申請をする必要があります。

     
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           編 集 後 記
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 今日は
 『商号の変更手続』
 について考えました。

 明日は
 『本店の移転』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●商号を変更するには、定款の変更が必要になります。

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              事業承継 ことはじめ

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