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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3002 ) 2022年3月6日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 株式譲渡 ~
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こんにちは、荒蒔です。
一昨日は、兵庫県神戸市へ…。
M&Aスペシャリスト資格保有者で
兵庫県在住メンバーとのミーティングに臨みました。
その後、京都府京都市へ移動し
昨日から、2回シリーズで始まった
京都市に本店を擁する某金融機関様向け
【M&Aスペシャリスト取得支援講座】
の講師を務めるため、前泊入りしました。
当方も有する
【M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)】
とは、公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
当方も所属する当協会に対し、認証された資格…
資格称号の『品質』を
【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
に基づく一定の基準により審査・評価した結果
その基準に適合しているとして
2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの…
日本で唯一の、M&Aに関する
経営コンサルタントの資格称号…
時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
M&A実務の専門家であることを証する資格です。
当協会で定める同講座は、以下4分野
(1)M&A全般
(2)企業価値評価
(3)M&Aスキーム
(4)M&A実務(税務・法務・会計)
から出題されているため
いきおい同講座も
同構成で展開させていただきました。
今回は、日本全国を対象とした
オープンなセミナーではなく
『インハウスセミナー』
(出席対象は、同金融機関様行員の方々のみ)
のため
上記構成は変えられないものの
その内容については、ご要望に応じて
変更可能…と、当協会では定めています。
同金融機関様とは、昨日の同講座に向け
『どのような内容とするか』
打合せ、協議を重ね
同金融機関様のご要望に則るものに仕上げ
昨日の、同講座初日を迎えた次第です。
昨日の初日は、上記4分野の内
(1)M&A全般
(2)企業価値評価
について、カバー…
●『M&A』とは何か?
●現在の内外環境における『M&A』の位置付け
●『企業価値評価』とは何か?
●企業価値の手法
●『デューデリジェンス(※)』の意義と目的
(※)due-diligence
対象企業の中身や価値を詳細に調査する手続
について、現場での経験や
現場で感じたこと、考えたことなども織り交ぜながら
共有させていただきました。
【株式の譲渡承認手続き】
株式の譲渡とは
株主としての権利を
他者に移すことを言います。
株式の譲渡は自由に
行うことができるのが原則ですが
例外として
定款に株式譲渡制限のある場合が
あります。
譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
当該株主と譲受人との間で
譲渡契約を結びます。
その後、譲渡人あるいは譲受人から
会社に対し承認請求をします。
株主総会や取締役などの承認機関によって
譲渡承認が得られれば、譲渡は
会社に対しても法的効力が発生します。
最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
株主名義の書換えを請求します。
【なぜ譲渡制限するのか】
株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
自社株式の譲渡に制限を設けることです。
すなわち
『株式会社が、投資家から投資を
受けやすくすると同時に
非公開会社が、買収の危機を
回避できるようにした』
ということになります。
【譲渡制限を廃止するには】
一方で、株式を上場か
店頭公開することを決めた企業は
公開会社になるために
株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。
廃止にはまず
株主総会の特別決議により
定款を変更します。
次に登記の変更を行います。
本店所在地では、特別決議後2週間以内
支店所在地では3週間以内に
変更の登記をすることが義務付けられています。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡』
について考えました。
明日は
『自己株式の取得』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡の際
証券保管振替機構に預けていなければ
名義の書換えが必要になります。
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