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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年3月27日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3023 )  2022年3月27日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 社債の発行の方法 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その後、当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区 地区ロータリー財団部門
 財団奨学・平和フェロー・学友委員会が主催する
 【2022~2023年度 財団奨学生
   第3回オリエンテーションプログラム(ZOOM)】
 に出席!!

 1917年、国際ロータリーは、同年 国際大会における
 「ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模で
   慈善、教育、その他、社会奉仕の分野で
  何かよいことをしようではないか」
 との提案に基づき
 『ロータリー財団(国際ロータリーのロータリー財団)』
 を発足させました。

 国際ロータリーとロータリー財団は、いわば
 『車の両輪』
 のような関係…

 国際ロータリーが打ち出した活動の方向性に基づき
 ロータリー財団が、資金面で
 その活動を現実的なものとしていくイメージです。

 ロータリー財団の資金源は
 全世界のロータリアンからの寄付金ですが
 厳格に管理された、その寄付金を基に
 国際ロータリーは多くの活動を展開しています。 

 その内の1つが
 『ロータリー奨学生制度』

 奨学生が海外留学を通じ、国際理解と親善を増進し
 その国際経験と視野を持って

 ロータリーが掲げる7つの重点分野に必要な
 知識と学力を身に付け
 社会人として成長、貢献をしていくことを
 サポートするもの…

 国際ロータリーの、全世界にわたるネットワークを
 十分に活用し、ロータリークラブと地域社会と
 積極的に交流することによって

 派遣国と受入国の間の
 懸け橋となって頂くことを目的としています。

 昨日のプログラムは、そうした奨学生
 (現時点では、まだ奨学“候補生”です)
 に対し、『ロータリー奨学生』として
 力強く羽ばたいていただけるよう

 私たち、地区ロータリー財団役員メンバーが
 バックアップさせていただくもの…

 2022~2023年度の財団奨学候補生は2名で
 1人はエンジニア、またもう1人は英語教師、です。
 
 昨日は、3回目ということもあって
 あらためて、各々の自己紹介も兼ね

 ご自身の専門分野と
 「何のために、そして
   派遣(留学)を通して何を学び
  それを、どう社会に貢献していきたいか」
 について、英語にてプレゼンテーション!!
 (前回(2021年12月)における指摘をふまえ、内容を
 アップデートいただいた上で、今回に臨んで頂きました)

 指導役のロータリアンからの
 英語による質問にも、堂々と、時には
 ユーモアも交えながら応えられ

 お二人とも、ご自身としてのお考えを持ち
 しっかりとした方向性を見据えられた
 素晴らしい方々でした!!




 【社債とは?】

 社債とは、一般公衆を対象とする
 大量かつ長期的な債権であり
 継続的に社債権者と利害関係を持つものです。

 そのためにも社債権者を集団的に取扱い
 保護する必要があります。

 社債と言えど負債であることに
 変わりはありません。
 また、返済までは利息を支払うことが
 予定されています。

 【社債管理者とは?】

 会社は、社債を発行する場合
 社債管理者を定め、社債権者のために
 弁済の受領や債券の保全など
 社債の管理を委託しなければなりません。

 社債管理者は、社債権者のために
 弁済の受領や債券の保全など
 社債管理に関する一切の権限を持つ一方で
 公平・誠実に社債を管理する義務や
 社債権者に対する善管注意義務を負います。

 また社債管理者は、必要な場合
 裁判所の許可を得て
 発行会社の業務や財産の状況を
 調査することができます。

        
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           編 集 後 記
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 今日は
 『社債の発行方法』
 について考えました。

 明日は
 『新株予約権』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●社債を発行する時は
  社債権者の保護が必要になります。

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              事業承継 ことはじめ

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