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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3015 ) 2022年3月19日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 資本制度 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、朝二(10:00)から、米国は
カリフォルニア州在住のメンバー(日本人です!!(笑))
との情報交換…
日本との時差は▲16時間ですので
10:00開始ですと、現地時間では
3月17日(木)18:00、にあたります。
昨日のテーマは
『ウクライナ侵攻を分析する』
マスコミ報道では
「米国が約束を破り、NATO(※)を東方に拡大していること」
とされる、今回のウクライナ侵攻の根源…
(※)北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty Organization)
ご案内の通り、冷戦時代の欧州は
米国支配下にある西欧と
旧ソ連の支配下にある東欧に
分断されていました。
西欧と東欧の分岐点は
これもご案内の通り『ベルリンの壁』…
その後、1989年のベルリンの壁崩壊から
東欧民主化革命が勃発…
1990 年になると
『東西ドイツの再統一』
との機運が高まっていきます。
この時に、米国と旧ソ連との間で交わされたのが
『NATOを統一ドイツより東に拡大しないこと』
しかし、その後、1999年
東欧に位置し、かつて旧ソ連の実質支配下にあった
ポーランド、チェコ、ハンガリーが、NATOに加盟。
2004 年には
スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、スロベニアが加盟。
(この時は、すでにプーチン氏が露国大統領)
さらには、いわゆるバルト三国である
リトアニア、エストニア、ラトビアが NATOに加盟…
東欧は
『実質、旧ソ連の支配下』
にあったといっても、名目上は他の国々…
しかし、バルト三国は、『ソ連構成共和国』…
プーチン大統領から見ると
『自国の一部が、反ロシア軍事同盟に入ってしまった』
米国が、東西ドイツ統一時の約束を破り
NATOを東方に拡大し続けていることに、プーチン大統領の
怒りが爆発したことが、ウクライナ侵攻の根源と
されているのですが…
米国の狙い、歴代政権が虎視眈々と目論んできたのは
『カスピ海地域における石油・天然ガスの利権獲得』
かつての、米ソ両国における約定があるとは言え
露国への軍事的な脅威を与え続けたい以外に
『実質的な利益』
を狙いたいという意図があったのではないか…
こうした背景を引っ下げての
昨日の、彼との情報交換。
彼から、ウクライナ侵攻の根源として
情報として挙げられたのは
『プーチン大統領の政権基盤の揺らぎ』
これによって
『プーチン大統領の“1年以内の失脚”』
といった恐怖によって
『米中覇権戦争 真っ只中』
といった状況に加え、露国に資源依存度の高い欧州との
『経済制裁の乱れ』
といった状況をよんだ上での侵攻に至ったのではないか…
との持論を展開いただきました。
(『戦争』を勃発させることで、関心を“外”に向ける)
しかし、現実は、欧米の徹底的な経済制裁によって
露国経済はボロボロ…
(侵攻をとどめることはできなかったのは事実ですが…)
露国をも、どん底に突き落とした
プーチン大統領への“制裁”も、いずれ
勃発するのかもしれません。
1年後、あるいは露国が『西側』となり
NATOが、中国国境まで迫る…歴史は繰り返す…
ふと、そのような思いが浮かんだ
彼との情報交換となりました。
【資本制度とは?】
今日から、新シリーズ
『会社の計算・資金調達』
について考えます。
今日は、その第一弾『資本制度』です。
会社法施行以前は、『資本』とは
会社財産を確保するための
基準となる一定の金額と説明されていました。
株式会社に対する債権者にとっては
債権の返済を受けるためにあてにできるのは
会社財産だけですから
会社財産がある程度、確保されることが
必要になります。
すなわち債権者保護の観点から
会社財産が、この資本以下に
なってならないと定めたのが資本制度です。
【剰余金分配規制による債権者保護】
一方で会社法では
資本金1円でも会社を設立することが
認められています。
資本制度が変わった理由は
わずかな資本金でも起業することを可能にする
要請があったということもその一つですが
資本額を定めているだけでは
債権者保護に役立たないという点にあります。
そこで会社法では、資本金額は問わない一方で
『剰余金分配規制』
という制度を設けました。
この制度は、配当等を行う場合
資本金額自体はいくらでも良いが
まず剰余金が存在することを要求するという
ものです。
そしてその上で
この剰余金からさらに
自己株式の額等を除いた残額(分配可能額)
を超えての配当等をさせないことで
会社財産が、不当に流出するのを
防ぐことを想定しています。
さらに、会社の純資産額が
300万円以上でなければ配当することはできない
という最低純資産額規制の制度ができました。
このように会社法は
資本制度を変容することで
会社設立を簡単にし、かつ債権者保護機能を
剰余金分配規制という新たな
別の制度に担わせることにしました。
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編 集 後 記
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今日から、新シリーズ
『会社の計算・資金調達』
その第一弾として
『資本制度』
について考えました。
明日は、新シリーズの第二弾
『計算書類や配当』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●会社財産の基盤となるものが資本です。
『資本制度』とは、債権者保護のため
会社財産が、この資本以下に
なってならないと定めた制度です。
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