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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.2990 ) 2022年2月22日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 財源規制 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を4件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、ある運送事業者様の
社長および営業担当役員との打合せ…
これまで、同社 関東3営業所においてトライアル導入
させていただいた、人材成長支援制度…
当該3営業所長には
トライアル導入に向けての打合せから
導入開始後の部下との面談
(目標設定・進捗確認・成果評定)
上手くいかない状況を前にしての対策協議
と、初めての取組みながら
真摯に向き合っていただきました。
そして、同 営業所長メンバーとの評定会議に
結論が出ましたので
その結果報告と、今後の進め方を協議すべく、先般
同社々長および営業担当役員との打合せに臨みました。
(同 営業担当役員とは、これまでも、頻繁に
意見交換、情報交換は続けさせて頂いてきました)
創業70年、従業員80名
西日本に本社を構える同社様…
創業社長である先代々表者様の
強烈なリーダーシップに率いられ
業績も、組織も、社員も
右肩上がりに成長を遂げてこられました。
ただ一方で、急激に成長を遂げてこられたため
人事評価・育成の仕組みがまったく
伴ってきませんでした。
これまでは、先代々表者様と一部の役員の中で
昇進、定期昇給や、ボーナスの査定などを
話し合いの中で決めてきましたが
今後
『意識した組織的成長をめざす』
上では、人事評価・育成の仕組みが
不可欠ではないかと当社にご相談いただいた次第…
先般、同社々長からは
『継続(同社3営業所から全8営業所への拡大)』
のご意向をいただきましたが
一方で、同社取締役会にて協議・議論したい
とのお考えもお示し頂きましたので
昨日は、その結果報告から
“襟を正して”(笑)
伺いました。
結果…『継続』!!
その後、今後の大まかな進め方や
あらためて、同社経営理念や沿革などを伺い
引き続き、全8営業所への拡大に向けての
協議を継続していくことを約し
昨日の打合せを終了としました。
【財源規制とは?】
『財源規制』とは
株主に対する剰余金(利益)の配当や
自己株式の取得に関して限度が設定されています。
無制限に、剰余金の配当や
自己株式の取得ができるということになれば
会社財産が食いものにされ
債権の回収を期待する会社債権者の利益を
損ないます。
そのため、剰余金の配当や
自己株式の取得をする場合には
このような財源規制がなされています。
【剰余金の配当とは?】
会社があげた利益を株主に分配することを
『剰余金の配当』といいます。
会社は、営利を目的とする法人です。
『営利』とは、単に会社自身が
事業活動を通じて利益をあげることを
意味するだけではなく
あげた利益を、出資者に分配することを
意味します。
この出資者への分配が
剰余金の配当ということになります。
『剰余金』というのは
会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
資本金や準備金などを差し引いた額のことです。
剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
いつでも行うことができます。
また取締役会設置会社では
定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
取締役会の決議で
剰余金の配当をすることができます。
これを『中間配当』といいます。
剰余金の配当は
分配可能額を超えて行うことはできません。
分配可能額とは
剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
差し引いた額のことです。
仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
会社財産が不当に流出、
会社債権者の利益を害する危険が発生します。
【利益供与行為とは?】
『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
株主に与えることです。
例えば、株主総会で
経営陣の責任を追及しようとしている
株主がいる時
会社がその株主にお金を与えて
だまらせるというような場合がこれにあたります。
このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
会社財産を食いものにするものでもあるので
禁止されており、罰則も用意されています。
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編 集 後 記
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今日は『財源規制』
について考えました。
明日は
『役員の責任免除』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主に対する剰余金の配当や
自己株式の取得に関して、限度が設定されています。
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