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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.2987 ) 2022年2月19日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 会社に損害を与えた場合 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、JETRO(※1)ニューヨーク事務所
知財部主幹のウェビナー(Webinar)(※2)…
昨日は
【第75回 IPG(International Patent Group)セミナー】
でした。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization:JETRO)
東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
46カ所の国内事務所・貿易情報センター
54カ国74カ所の海外事務所・センターを持ち
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた
造語であり、ウェブセミナーやオンラインセミナー
とも呼ばれる。
インターネット上で行なわれるセミナーそのもの、
もしくはインターネット上でのセミナーを
実施するためのツールを指す。
IPGは
『海外における日系企業情報交換グループ』
とも呼ばれ、各々の国やエリアにおける
横断的な知財活動の支援と
各国政府機関等との連携強化を目的に設立されました。
全世界を8つのエリアに分け
当該の国やエリアにおけるJETRO事務所知財部が主幹となり
毎月のセミナーやネットワーキングイベント
メールマガジンの発行などを行っています。
昨日のテーマは
【米国商標近代化法】
2020年末に可決された
【商標近代化法(TMA:Trademark Modernization Act)】
により
米国特許商標庁
(USPTO:United States Patent and Trademark Office)
は、商業上実際の使用が証明されていない
出願および登録に対する異議申立等を
2021年12月18日から、行うことができるようになりました。
一般的に、商標を登録することによるメリットは
『独占・排除・ブランド化』
一方で、商標を登録しないことによるリスクは
『他人による「使用・登録」』
商標を登録する・しないに迷ったら
「その商標が将来、使えなくなっても困らないか」
で判断するとされ、商標登録は
『ブランド価値の「器」』
になるので、継続したブランディングを目指すのであれば
登録する価値が大きいと言えます。
こうした、“通常の”登録の判断とは別に
特に米国では
競合他社に対する“対抗”のため
実際には使用していないにも関わらず登録申請を行い
ある商標に対する登録申請状況を
複雑・不正確な状況となることが問題とされていました。
このような状況を背景として可決されたのが同法…
従来の、米 商標法に対する主な改正点は
(1)不正確な商業使用の主張に基づく登録を
削除する手段としての査定系取消手続及び再審査手続
(2)不使用を主張するための新しい根拠
(3)情報提供制度の法定化(混同可能性(※)の主張も可能)
(※)一般消費者の、商標の相違を
感じられないことによる商品取違えの可能性
の3点とのこと…
昨日のウェビナーでは、こうした
(1)法改正の内容
(2)改正の意図
(3)日本の実務者・出願人が理解すべきポイント
について解説いただいた後で
ケーススタディとして、よくありそうな状況を想定の上
その対応方法を、パネルディスカッションの中で
解説いただきました。
【会社に対する責任にはどんなものがあるか】
取締役・執行役は
その任務を怠って(善管注意義務・忠実義務違反)
会社に損害を与えた場合には
一般的な責任として、会社に対し
損害賠償責任を負います。
会社が取締役の責任を追及しない場合
株主代表訴訟という形で
株主が取締役の責任を追及します。
【損害賠償責任を負う場合】
個別的な責任の原因や内容は
会社法に具体化されています。
会社法が定める取締役・執行役の
個別的な責任は以下の通りです。
(1)株主の権利行使に関する利益供与の禁止
(2)競業取引の禁止
(3)利益相反取引の禁止
(4)剰余金の配当規制
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編 集 後 記
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今日は『会社に損害を与えた場合』について考えました。
明日は
『競業避止義務』
を見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●取締役・執行役の
会社に対する責任について
会社法に詳細な規定があります。
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