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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年12月9日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3276 )  2022年12月9日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 競業避止義務 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 前職時代の、かつての“戦友”メンバーとの
 懇親会に出掛けました。

 10年前、中小企業向け事業支援を志し
 前職を辞して、当社を立ち上げた
 当方ではありますが

 その前は、あるメーカーの企画部門勤務。

 企業単体の予算策定・管理、決算
 はてはグループ企業との調整役に至るまで
 
 『総合商社』 
 として(笑)、法律に抵触しない範囲では
 ほぼ、あらゆる業務を担当させていただきました。

 昨日のメンバーは、そうした当方の
 企画部門時代に、苦楽を共にした“戦友”…

 今は、グループ企業の役員として
 活躍されている彼らの話なども伺いながら

 お互いの現状に関する情報交換から
 昨日の懇親会は始まりました。

 彼らとは、3カ月前に
 およそ3年ぶりに再会して以来…

 その際は
 「今度は、懐かしの古巣
   新橋界隈で、忘年会も兼ねてやるか」
 といった話も出ていたのですが

 奇しくも、皆、さいたま市在住ということもあって
 さいたま市内での忘年会に落ち着いた次第…(笑)

 彼らと話していると
 不思議と、時間が一気に遡ります。

 当時、楽しいこと、嬉しいことは
 余りなかったように感じますが

 それでも、彼らと共に
 死に物狂いで格闘しながら

 『企業の明日』
 を見い出し、切り拓いてきた日々が

 ふと、懐かしく想い出されました。

 今も、昔も、結構がんばってきたな…

 ふと、自分を褒めてやりたい(笑)
 感情にかられた、昨日の懇親会となりました。




 【会社と同じ商売は簡単にはできない】

 会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
 自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。

 こうした情報を活かし
 今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
 
 これは『競業避止義務違反』です。

 取締役・執行役が、様々な情報を得て
 人脈をつくっていけるのは
 いまの会社があってのことです。

 それを忘れ、会社を裏切るような行為
 会社に不利益を与えるような行為をすることは
 許されません。

 取締役・執行役には
 自社と同じ業種を、自分の利益のために
 営んではならない義務
 すなわち競業避止義務が課せられています。
 
 【競業取引とは?】

 競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
 取締役・執行役が
 自己または第三者のために行うことです。

 なお取締役・執行役が、競業避止義務に
 違反する行為をしようとするならば
 取締役会の承認が必要となります。

 【競業により会社に損害が出た場合】

 競業行為について取締役会の承認を
 得ることができたとしても
 その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
 自分の事業の取引について
 取締役会で報告しなければなりません。

 その報告を受けて取締役会は
 それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
 判断することになります。

 もし報告とは違う取引が行われていた場合は
 競業避止違反となり
 違反した取締役は、会社に対して
 損害賠償責任を負わなければなりません。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『競業避止義務』について考えました。

 明日は
 『利益相反取引』
 を見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
  会社に損害が出た場合には
  賠償責任を負う場合もあります。

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              事業承継 ことはじめ

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