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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年12月3日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3270 )  2022年12月3日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 執行役や代表執行役の権限・責任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京は池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏との
 打合せに臨みました。

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】
 (本テーマにての打合せは、今回で6回目になります)

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 某商工会議所様、さらには同商工会議所様と
 管轄を同じくする自治体所管組織メンバーに連なる
 “会員企業”様 全体に対する支援…

 その支援内容をどうするか…の深掘りが
 昨日の主要議題となりました。

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。 

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 同商工会議所様 会員企業様向けに

 さらには、非会員なれど、同自治体様管轄内に
 本社を擁する企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の
      重要な問題として捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に
      事業承継の取組みを行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【執行役の責任】

 執行役は、会社に対して
 善管注意義務、忠実義務を負っており
 任務倦怠によって会社に損害を与えた場合には
 それを賠償する責任を負います。
 
 執行役が、会社の承認を受けないで
 利益相反取引を行い
 会社に損害が生じた場合には
 自分に過失がなかったという証明をしない限り
 会社に対して損害賠償責任を負います。

 一方、第三者に対しては
 執行役の任務倦怠について、悪意
 または重過失があり
 それによって第三者が損害を受けた場合には
 当該執行役は、その損害を賠償する責任を負います。

 【代表執行役の権限】 

 代表執行役は、委員会設置会社を
 代表する権限を持ちます。 

 通常の代表取締役と同じように
 会社の業務に関する一切の行為について
 包括的な代表権を持ちます。

 委員会設置会社では、代表執行役が
 会社を代表することになりますので
 代表取締役は設置されません。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『執行役や代表執行役の権限・責任』
 について考えました。

 明日は『社外取締役や社外監査役・職務代行者』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表執行役が
  委員会設置会社を代表します。

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              事業承継 ことはじめ

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