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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3291 ) 2022年12月24日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 自己株式の取得 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
ある不動産管理事業者様との、2回目の
経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。
『経営革新計画』
とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。
経営革新計画の制度を定めているのは
2016年7月に施行された
『中小企業新事業活動促進法』
で、本法律では
(1)創業
(2)経営革新
(3)新連携
といった、中小企業の
新たな事業活動の促進について定めています。
経営革新計画が必要な事業者は
創業後に事業を軌道に乗せ
更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…
事業を拡大させている元気な企業が
経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。
経営革新計画で重要となってくる要素が
『経営革新』
同法では、この
『経営革新』
を以下のように定めています。
事業者が、新事業活動を行うことにより
その経営の、相当程度の向上を図ること…
すなわち、経営革新計画を策定する上では
(1)新事業活動
(2)経営の相当程度の向上
を意識した計画にする必要があります。
一方で、経営革新計画の承認を受けると
様々なメリットがあります。
(1)金融支援
信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資
(2)投資や補助金による支援
起業支援ファンドや
中小企業投資育成株式会社からの
投資の制度化や
補助金の採択審査における加点要素
(3)販路開拓についての支援
販路開拓コーディネーターの支援や
テストマーケティング支援
市場調査のフィードバックといった支援
(4)特許料の減免措置
審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減
前回は、初回打合せということで
『現状分析』
の位置付けから、ヒアリングを実施…
その後、いただいた同事業者様の財務諸表
さらには、先般のヒアリング結果を基に
当社にて同事業者様の事業別損益計算書を
タタキ台資料として作成し、昨日の打合せに臨みました。
まず、同資料に基づき
経営革新計画策定のベースとなる
現状分析 ⇒ 課題抽出 ⇒ 対策立案
の、一連の流れを議論、共有…
その上で、同対策の一つとしての
同事業者様として、すでに参入されておられる
ある事業への本格参入を提案させていただきました。
併せて、当該事業への本格参入を
今回策定する、経営革新計画の対象事業としての
位置付けとすることを確認させて頂いた上で
昨日の打合せを終了とさせていただきました。
【自己株式の取得の自由】
会社が、自社株(自己株式)を
自由に保有・売却できることにより
会社同士の企業結合を
円滑に進めるというメリットが
もたらされます。
また、市場に出回る株式の量を調節することにより
株価対策を行うこともできます。
【自己株式取得の手続き】
自己株式は
(1)証券取引所や店頭市場での市場取引
(2)不特定・多数人に対する
公告後の市場外公開買付け(TOB)
(3)相手方と直接取引する相対取引
といった方法で取得することができます。
なお、会社が取得した
自社の株式による株主権を
会社が行使することはできません。
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編 集 後 記
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今日は『自己株式の取得』について考えました。
明日は『自己株式の利用法』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
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本日のポイント
●自己株式の取得は
原則として可能です。
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