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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年12月22日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3289 )  2022年12月22日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株式譲渡自由の原則と制限 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 1件は、JETRO(※1)ニューヨーク事務所
 知財部主幹のウェビナー(Webinar)(※2)…

 昨日は
 【第89回 IPG(International Patent Group)セミナー】
 でした。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization:JETRO)
     東京都港区赤坂に本部を構える
     経済産業省所管の独立行政法人。
     2003年(平成15年)10月1日設立。
     46カ所の国内事務所・貿易情報センター
     54カ国74カ所の海外事務所・センターを持ち
     日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
     関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた
     造語であり、ウェブセミナーやオンラインセミナー
     とも呼ばれる。
     インターネット上で行なわれるセミナーそのもの、
     もしくはインターネット上でのセミナーを
     実施するためのツールを指す。

 IPGは
  『海外における日系企業情報交換グループ』
 とも呼ばれ、各々の国やエリアにおける
 横断的な知財活動の支援と
 各国政府機関等との連携強化を目的に設立されました。

 全世界を8つのエリアに分け
 当該の国やエリアにおけるJETRO事務所知財部が主幹となり
 毎月のセミナーやネットワーキングイベント
 メールマガジンの発行などを行っています。

 昨日のテーマは
  【米国知的財産権政策の概況】

 今年最後のウェビナーらしく

 2022年の米国知財政策をふりかえり

 バイデン政権およびUSPTO(※)バイダル長官の
 知的財産権政策のスタンス…主に、以下3点

 (1)連邦議会の動向
 (2)知財出願の状況
 (3)話題になった出来事
   (標準必須特許関連の議論、特許適格性の議論など)

 の観点から、概括的に紹介いただきました。

 (※)USPTO(米国特許商標庁)
    (United States Patent and Trademark Office)
    米国連邦政府 商務省に属する機関の1つで
   特許及び商標の権利付与を所掌する。
    米国特許法では、日本の意匠に相当する
   Design Patent(意匠特許、デザイン特許)
   及び植物を保護するPlant Patent(植物特許)も
   保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌には
   これらの権利の付与も含まれる。
    この2つに対して、通常の特許は
   Utility Patent(実用特許)と呼ばれることがある。




 【株式譲渡自由の原則と株式譲渡制限】

 もともと株式会社においては
 社員の地位が株式となっていて
 株主の個性は重視されません。

 したがって他人に
 株式を自由に譲渡できるものとしても
 不都合はありません。
 
 また株式会社には
 出資を払い戻す制度がありませんので
 株主にとっては
 株式の譲渡が、株式を取得するのに
 要した資金を回収する唯一の手段です。

 そこで、お金を取り戻す機会を
 確保できるよう、会社法では
 株式譲渡自由の原則を規定しています。

 ところが例外的に、株主の出資した資金の
 回収に支障が生じない範囲で
 以下3つのケースで
 株式の譲渡が制限されることがあります。

 (1)法律による譲渡制限
 (2)定款による譲渡制限
 (3)個別的な契約による譲渡制限

 【法律による譲渡制限】

 (1)権利株の譲渡制限

   権利株というのは
   株式発行の効力発生前の
   株式引受人の地位です。

   株式発行の効力発生前に
   自由に株式譲渡はできないと
   するものです。

 (2)株券発行前株式の譲渡制限

   株式発行の効力発生後
   株券発行前の
   自由な株式譲渡を制限するものです。

 (3)子会社による親会社株式の取得制限

 【定款による譲渡制限】

 会社法では、特に身内だけで
 事業を営むような小規模会社を想定し
 定款で定めることにより
 株式譲渡制限株式を
 発行することを認めています。

 【個別的な契約による譲渡制限】

 個別的な契約に基づいて
 株式譲渡が制限されることがあります。

 契約による株式譲渡制限ですので
 株式譲渡制限契約の効果を、契約の
 当事者以外に対して主張することはできません。

       
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株式譲渡自由の原則と制限』
 について考えました。

 明日は
 『株式譲渡』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式譲渡は自由ですが
  法律・定款・契約に基づく制限があります。

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              事業承継 ことはじめ

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