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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年12月2日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3269 )  2022年12月2日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 委員会設置会社のしくみ ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その後、京都府京都市へ…

 当方の所属する
 日本経営管理協会 京都府支部の定時例会に出席。

 本例会、通常ですと、各界でご活躍の方々から
 ご講演いただきますが

 昨日は、当方も有する
 【M&Aスペシャリスト(※)】
 の、フォローアップ講座の位置付けということもあって

 リアル+Zoom併用型でのセミナーとして
 全国の会員向けに発信させていただきました。

 (※)M&Aスペシャリスト(商標登録第5266010号)

   公益社団法人全日本能率連盟(全能連)から
   日本経営管理協会に対し、認証された資格。
 
   資格称号の『品質』を
   【マネジメント関係資格称号に関する認証規約】
   に基づく一定の基準により審査・評価した結果
   その基準に適合しているとして
   2008年(平成20年)10月10日付けで認証されたもの。

   日本で唯一の、M&Aに関する
   経営コンサルタントの資格称号。

   時代の要請に応え、他に先駆けて創設された
   M&A実務の専門家であることを証する資格。

 テーマは
 【会社分割のすすめ】

 実際の案件事例をふまえ
 事例のポイント解説も含めた
 (1)会社分割のメリット・デメリット
 (2)組織再編上の位置付け
 (3)法務上の留意点
 について、講師を務め

 『株式譲渡』
 『事業譲渡』
 と相並ぶ

 中小企業向けM&A支援における
 『3つ目のスキームとしての “会社分割” 』
 を、力強く発信させていただきました。




 【委員会設置会社とは?】

 取締役会と会計監査人を置く会社は
 定款で定めることによって
 委員会設置会社になることができます。

 委員会設置会社とは
 業務執行を担う執行役と
 経営を監督する3つの委員会
 (1)指名委員会
 (2)監査委員会
 (3)報酬委員会
 が置かれる会社のことです。

 執行役は、取締役会の決議で選任されます。

 執行役は、取締役を兼ねることができ
 その人数は、1人以上となります。

 【委員会設置会社の各委員会】 

 各委員会は、3人以上の委員で構成され
 取締役の中から
 取締役会の決議によって選任されます。

 各委員会の委員の過半数は
 社外取締役でなければなりません。

 (1)指名委員会

   株主総会に提出する
   取締役・会計参与の選任・解任に
   関する議案の内容を決定します。

 (2)監査委員会

   執行役や取締役の職務執行を監査し
   監査報告を作成します。

   また、株主総会に提出する
   会計監査人の選任・解任や
   再任拒否に関する議案内容を決定する
   権限を持ちます。

 (3)報酬委員会

   執行役や取締役の
   個人別の報酬などの内容を決定する
   権限を持ちます。

 【委員会設置会社の取締役】

 委員会設置会社の、取締役の
 選任や解任については
 通常の会社と同じように
 株主総会の決議によって成されます。

 しかし株主総会議案の決定は
 取締役会が決定するのではなく
 指名委員会が決定することになります。

 なお、委員会設置会社の
 取締役の任期は1年で
 社外取締役を導入し、各委員会を設けて
 業務執行の監督を強化・充実させています。

 【執行役と取締役会の関係】

 委員会設置会社の制度は
 取締役会の監督機能の強化
 業務執行の効率性確保
 などのために認められたものです。

 執行役は、取締役会による委託によって
 これまで取締役会が決定していた
 会社の業務執行の中の一部についての
 決定と執行をします。

 一方で取締役会は、会社の経営方針など
 基本的な事柄について意思決定すると共に
 執行役を監督します。

 なお執行役は
 取締役会により選任・解任されます。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『委員会設置会社のしくみ』
 について考えました。

 明日は『執行役や代表執行役の権限・責任』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社とは
  業務執行を担う執行役と
  経営を監督する3つの委員会が置かれる会社です。

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              事業承継 ことはじめ

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