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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3255 ) 2022年11月18日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 退任の手続き ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、JETRO(※1)ニューヨーク事務所
知財部主幹のウェビナー(Webinar)(※2)…
昨日は
【第88回 IPG(International Patent Group)セミナー】
でした。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization:JETRO)
東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
46カ所の国内事務所・貿易情報センター
54カ国74カ所の海外事務所・センターを持ち
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた
造語であり、ウェブセミナーやオンラインセミナー
とも呼ばれる。
インターネット上で行なわれるセミナーそのもの、
もしくはインターネット上でのセミナーを
実施するためのツールを指す。
IPGは
『海外における日系企業情報交換グループ』
とも呼ばれ、各々の国やエリアにおける
横断的な知財活動の支援と
各国政府機関等との連携強化を目的に設立されました。
全世界を8つのエリアに分け
当該の国やエリアにおけるJETRO事務所知財部が主幹となり
毎月のセミナーやネットワーキングイベント
メールマガジンの発行などを行っています。
昨日のテーマは
【PTAB(※3) Trials at Ten Years
Looking Back and Navigating to Success
in this Pivotal US Forum】
(※3)Patent Trial and Appeal Board(米国特許商標庁)
米国連邦政府の商務省に属する機関の1つで
特許及び商標の権利付与を所掌する。
2012年9月の運用開始から10年…
PTAB手続きは、その申立が
当初の数件から、大幅に増加し
今や、ほぼ全ての重大な紛争において
利用有無が検討されています。
また この10年で、数多くの
重要な方針や判例の変更も実現…
変わった点、そして変わらない点を
比較検討しながら
現在そして今後に向けた活用方法を
考えようというのが昨日のセミナー趣旨…
現実的な話題として
『PTAB手続きを成功させるためのポイント』
の流れ(※4)を、おさらいしながら
PTAB手続きの、特に今後に向けての
活用方法について解説いただきました。
(※4)
1.PTAB請願書を先取りして提出する
ITC(International Trade Centre:国際貿易センター)
の調査が開始される前に
IPR(Intellectual Property Right:知的財産権 )または
PGR(Perpetuity Growth Rate:永久成長率)の申立てを行う。
2.PTAB申立書の提出を別の当事者に依頼する
PTAB申立人は、ITCの被申立人が、影響力を持たない
当事者でなければいけない。
3.異なる請求項または異なる特許について申立書を提出する
ITCで、原告が主張した請求項とは異なる
請求項に挑戦する申立書を提出する。
4.異なる論点を主張することを合意する
例えば、並行して行われるITC調査の争点が
PTAB請願の争点と重ならないことを示すために
被申立人は各手続で異なる理由を追求することを規定し
PTAB手続をITC調査の代替とすることができる。
【取締役退任の手続きは会社が行います】
取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
取締役が退任した旨の登記を
しなければなりません。
退任したのに登記が変更されていないと
登記されている取締役を
信用して取引に入った相手に
不測の損害を与えかねません。
また実際は退任しているのに
取締役としての責任を
追及される危険もあります。
そのため、社会に対する公示として
退任の登記が要求されています。
取締役の変更登記は
取締役退任の効力が生じてから
2週間以内に
本店所在地を管轄する法務局に
申請しなければなりません。
【取締役が就退任した場合の登記費用】
登記申請をする場合
登記申請にかかる費用について
登録免許税の納付が必要です。
本店所在地での
取締役の変更登記であれば
1件につき3万円
(資本金が1億円以下の会社については1万円)
です。
登録免許税は
収入印紙または領収証書で納めます。
通常の場合であれば
登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
収入印紙を貼付して
納付することになります。
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編 集 後 記
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今日は『退任の手続き』
について考えました。
明日からは、新シリーズ
『取締役会と
その他の役員をめぐる法律知識』
の1回目として
『取締役会』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
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本日のポイント
●取締役が退任した場合、社会に対する
公示として、退任の登記が必要です。
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