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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年11月17日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3254 )  2022年11月17日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 取締役の解任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、東京は池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏との
 打合せに臨みました。

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】
 (本テーマにての打合せは、今回で6回目になります)

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 某商工会議所様、さらには同商工会議所様と
 管轄を同じくする自治体様に向けた
 支援内容をどうするか…が、昨日の主要議題となりました。

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。 

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 同商工会議所様 会員企業様向けに

 さらには、非会員なれど、同自治体様管轄内に
 本社を擁する企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の
      重要な問題として捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に
      事業承継の取組みを行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【取締役が解任される場合とは?】

 取締役は通常、任期の満了によって退任しますが
 任期の途中で辞任したり
 解任させられたりすることもあります。

 自発的に辞める『辞任』とは違い
 『解任』とは
 取締役を辞めさせることです。

 取締役を解任するには
 原則として取締役会からの提案(発議)によって
 株主総会で決議する必要があります。

 株主総会で解任決議をするためには
 総株主の議決権の過半数にあたる株式をもつ
 株主の出席(定足数)を満たした上で
 その議決権の過半数の賛成が必要です。

 【解任の訴えとは何か?】

 取締役が不正な行為をした場合、または
 法令・定款に違反する
 重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する旨の議案が株主総会で
 否決された場合、一定の要件を満たす株主は
 裁判所に、取締役の解任を請求する訴えを
 提起することができます。

 提訴期間は、総会の日から30日以内です。

 6カ月前から、引き続き
 総株主の議決権(または発行済株式)の
 3%以上を持っていれば行使できます。
 (非公開会社では、6カ月の保有期間は不要)

  
      
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の解任』
 について考えました。

 明日は、『退任の手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の解任は
  自発的な辞任とは異なった
  手続きが必要となります。

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              事業承継 ことはじめ

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